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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相続の法律問題について(故人名義の自宅の対処法その3)


前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

従って、夫の死亡によって建物を相続した人が、生前のあなたの夫と義母との間に成立していた土地使用貸借契約をも相続したのか、夫の死亡によってあなたと義母との間で成立していた土地使用貸借契約は、実はあなたとの間でも成立していたのか、細かい事情によって種々の法律的な構成は可能ではありますが、あなたの夫が義母に無断で義母名義の土地上に自宅を新築したとか、新築後に義母と極めて不仲になって使用貸借契約の基礎となっている愛情や好意が喪失したと認めざるを得ないとかいう特段の事情の存在しない限りは、あなたが夫名義の家に居住し続ける限り、その敷地である義母名義の土地を利用し続けることは可能です。

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