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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

亡くなった人の債務があるかどうかわからない!!

相続が開始し、

被相続人(故人)に債務があるかどうか不明な場合、

それを調べるには時間がかかるため、

相続の開始を知ってから3か月以内に、

相続の放棄をするか否かを決められないことがあります。

そのような場合は家庭裁判に「承認・放棄を為すべき期間の伸長の請求」を行い、

あらかじめ期間を3か月間延長しておくことができます。

そして、戸籍謄本を集めて相続人を特定し、

全国銀行個人信用情報センター(KSC)や、

CIC(消費者のクレジット利用に関する個人情報の収集・管理行う)

等に問い合わせると良いでしょう。


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夫婦が共同して、1枚の紙に遺言を作ったら

夫婦が共同して、1枚の紙に各自の自筆証書遺言を作ったら?

Aさん夫婦には、子供が二人います。

ご夫婦の一方が死亡した場合は、

残されの配偶者と二人の子供が法定相続人になります。

いまAさんご夫妻には、

現在居住中の共有名義の土地・建物と

各自名義の預貯金、有価証券類があります。

特に遺言が無い場合は、

配偶者 4分の2、 子供が各4分の1を相続することになります。

そのまま法定相続分で土地・建物及び有価証券を相続すると

持分が複雑になってしまいます。

また共同所有ということになると、

その処分についても、共同所有者の同意が必要となります。

そこでAさんご夫妻は互いに自分の死後のことを考えて、

いずれにしても最終的には子供に渡るわけですから、

自分の財産をすべて相手に残そうとして遺言書を自筆で作ることにしました。

そこで、1枚の紙にお互いに自分の財産はすべて妻に、

夫に相続させると全部自筆で書き年月日も記入し、

それぞれ押印しました。

この場合、この遺言書は有効ででしょうか。

残念ですがこの遺言書は無効となってしまいます。

遺言は自分の自由な意思で書くわけですので、

その自由な意思を束縛したとして無効となってしまいます。

結論 共同遺言は無効です。

遺言書を作成する場合に頭に入れておいてください。


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可愛いペット

自分にもしものことがあったら、

自分の愛するペットはどうなってしまうのだろう。

そんなときのために遺言書を残す方法があります。

日本の法律では、ペットに直接遺産を残すことはできません。

しかし、「負担付遺贈」という方法があります。

これは、ペットの世話をしてもらう代わりに、

家族以外の人に遺産を贈与するという内容の

遺言書を作ることができます。

とにかく、自分の愛するペットのことが気がかりでしょうがない。

という方が

気心の知れた近所の友人に財産を贈る代わりに、

自分の死後、自分の愛するペットの世話をしてもらう。

という遺言を作って、「これで自分にもしものことがあっても安心できる。」

とほっとしていました。

その際、トラブルが起こらないよう、

自筆ではなく公正証書にして、

餌の回数や散歩などについて

具体的に決めておくほうが良いでしょう。

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遺産

皆さんご存知のとおり、

相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月ですよね。

その期限までに

遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか。

そのような場合は「未分割の申告」を行います。

これは、各相続人が法定相続分を相続したものとして、

一旦納税するのです。

その後、協議がまとまった時点で修正申告をすることになります。

この際注意しなければならないことは、

配偶者のみに認められている

税額減免措置が認められなくなってしますことです。


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マンションを処分したら遺骨が どうする?

先般、お世話している被後見人の方がお持ちのマンションを、

備付の家具一切を含め売却しました。

その条件として、仏壇の処分も含めていました。

しかし、買主が家具類を処分するために搬出したところ

遺骨が出てきたというのです。

遺骨の処分は条件には入っていませんでしたので、

こちらで引き取らざるを得ませんでした。

どうしようかと、お世話している方と相談したところ、

「自分とは血縁にない人の遺骨で、故妻の義母の遺骨だから

適当に処分してくれ。」とのことでしたが、

むやみに処分することもできませんので、

インターネットで「永代供養」を検索したところ、

様々な組織がヒットし、内容も多彩でした。

その中でも特に安価なお寺に依頼しました、

そこはこちらから出向くことも不要で、

先方から送付された入れ物に入れて送付すれば完了でした。

1週間ほどすると、先方から「納骨完了証明書」と写真が送られた来ました。

費用も数万円で済みました。

これで1件落着です。


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借地の古い建物が遺産!

父親が亡くなり借地上の建物を相続したが、

老朽化がひどく修繕もままならない。

こんな場合どうしたらよいのでしょうか。

自分が住む家は既にあり、この住宅を使用する予定もなく、

老朽化した家屋をもてあましている。

このような場合賃貸住宅を建てて収益を図ることもひとつの方法です。

もちろん地主の承諾は必要ですが。

また、地主の承諾を得て借地権を売却することもひとつの方法です。

さらには、地主に借地権を買い取ってもらう方法もありますね。

いずれにしても、まず地主と話し合うことですね。

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老健で将棋のお相手をしました!

7月13日(水)午後、

横浜市の老人保健施設(老健)にいってきました。

「神奈川県定年問題研究会」略称「ていけん」という団体があるのですが、

その「ていけん」は旅行、俳句、マージャン、講演等

さまざまな活動を行っています。

その活動の一環として

老健を訪問し、折り紙、書道などの指導を行っています。

その一部として、 

施設を利用している方の将棋のお相手をしてきました。

相手のお一方は、通所の方で時間の制限もあり、

ほんの1時間ほどのお相手でした。

その後、滞在の方のお相手をやはり1時間ほどさせていただきました。

短時間のお相手でしたが、

まあ喜んでいただけたのではないかと思いました。

これからも、将棋のみではなく、

いろいろな形で、ボランティア活動に参加してゆこうと思います。

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贈与税は節税できる!

現在は、贈与は一人につき年間110万円までは非課税です。

長い間にわたって非課税の枠内で贈与すれば

かなりの額を贈与税を払うことなく財産を渡せます。

110万円でも贈る子や孫などが5人いれば

年間550万円ですから

これを10年間続ければ5500万円を非課税で渡せます。

ただし、毎年同じ月日に贈与すると、

「定期金の贈与」とみなされ課税されることもありますので、

贈与の月日を変えたほうが良いでしょう。

また、毎年現金を贈与するのではなく

今年は貴金属、来年は国債などにして、

毎年異なる財産を贈与します。

さらに、贈与の証拠として

毎年贈与契約書を作成しておくことをお奨めします。

こうしておくことも相続税の対策となりますね。


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☆消費者心理改善

内閣府が11日発表した6月の消費動向調査によると、

消費者心理を示す消費者態度指数(2人以上の一般世帯、

季節調整値)は前月より1.1ポイント高い35.3となり、

2か月連続で上昇した。

東日本大震災を受けた暮らし向きや雇用への不安感は和らいでいる。

だが、国内旅行者が減るなど、自粛傾向も依然として残っている。

消費者心理の基調判断は、

「依然として厳しいものの、このところ

持ち直しの動きがみられる」とし、

5か月ぶりに上方修正した。

1年後の物価予想では、

「上昇する」と見込む割合が前月比0.3ポイント増の71.1%で、

2か月ぶりに増加した。

「低下する」は5.9%で前月と同水準だった。

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見知らぬ人が相続人に!

遺言で遺産の分割方法が指定されている場合はそれに従いますが、

遺言書のない場合は、

相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

普段から相続人同士の付き合いがあれば良いのですが、

現実には被相続人の戸籍調査によって

突如見知らぬ人間が「相続人」として現れることがあります。

そのような場合電話などで

遺産分割協議についての打ち合わせができないこともありえます。

そして手紙を出しても、応答がないことも考えられますよね。

そんな場合は相続人全員に内容証明郵便で

遺産分割協議の申し入れを行うのもひとつの方法です。

それから、その内容証明にも応答がない場合は、

遺産分割協議ができないことになり、

そのことをもって、

家庭裁判所に遺産の分割を請求できます。

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未公開株詐欺!!

先日ある方が、約10社の未公開株を買わされましたが、

結局公開されずに処分もできない状態でした。

話を聞くとどうも典型的な詐欺の手口にひっかかたようでした。

まず最初に、どこかから電話で、A社の株が近々公開される予定で

公開されればすぐに株価が上がるから買わないかと言われたのち、

別の電話で、A社の株を持っていれば売ってくれないかと話があり、

またその後、最初の電話相手から勧誘の電話がかかってきた結果、

未公開株を買わされてしまったという話でした。

このような話は一度カモにされると、

あちこちの詐欺グループに情報がながれ、

何回も騙されてしまうことになります。

騙された方が、認知症気味で買わされた経緯も覚えていないので、

告訴もできませんでしたから、警察も取り上げることが」できず、

結局は泣き寝入りするしかありませんでした。

また、その方から昨日、未公開株を持っているなら売らないか、

という手紙が来たと話がありましたので、

100%詐欺目的だから無視してくださいとアドバイスしました。

一度カモにされると徹底的に狙われますね。

おいしい話には用心用心です。

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生前贈与 贈与税節約

現在は、贈与は一人につき年間110万円までは非課税です。

長い間にわたって非課税の枠内で贈与すれば

かなりの額を贈与税を払うことなく財産を渡せます。

110万円でも贈る子や孫などが5人いれば

年間550万円ですから

これを10年間続ければ5500万円を非課税で渡せます。

ただし、毎年同じ月日に贈与すると、

「定期金の贈与」とみなされ課税されることもありますので、

贈与の月日を変えたほうが良いでしょう。

また、毎年現金を贈与するのではなく

今年は貴金属、来年は国債などにして、

毎年異なる財産を贈与します。

さらに、贈与の証拠として

毎年贈与契約書を作成しておくことをお奨めします。

こうしておくことも相続税の対策となりますね。


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嫁に出した娘には相続させない!!!!

先日電話によるお問い合わせをいただきました。

その内容は、まだ存命の父親が、

その財産を事情がある「二女にすべて相続させる。」

「嫁に出た長女は一切相続させない。」と話しているとのことでした。

相談者も自分は嫁に出ているのだから、

父の財産を相続しないものだと信じていました。

例え嫁に出ていても、親子の関係は切れるものではなく、

子としての相続権は持っていますよと説明しました。

このような問い合わせがあること自身に驚きながらも、

これが現実かと改めて思いました。

また、今後もこのようなお問い合わせをいただいたときは、

それなりの説明をさせていただようにしたいと考えます。


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成年後見申立て 同意書が取れない

このブログを書くのをしばらく休んでしまいました。

平成23年も今日で折り返しとなりますので、

改めてブログを書き始めますのでよろしくお願いいたします。

御存じのとおり成年後見等を家庭裁判所に申し立てるには、

親族の後見等に対する「同意書」を添付することが必要です。

しかし、何らかの事情により親族の「同意書」を得られないこともあります。

私が今回の申立てを行うにあった手は、

親族調査の結果関係者がだれも知らない方が、

戸籍上の親族として存在することが判明しました。

その戸籍上の親族の方に、事情を記した手紙を再度お送りしましたが、

何の連絡もありませんでした。

また、電話番号をNTTに問い合わせてもわかりませんでした。

その旨を家裁に話すと、「上申書」を出すようにとのことでしたので、

「上申書」を作成して家裁に送付した結果、

スムーズに後見開始の審判をいただけました。


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任意後見制度は3種類

任意後見制度には3種類あります。

任意後見の契約内容によって 3種類があります。

1. 即効型 ⇒ 契約締結後直ちに任意後見監督人の選任審判を申立てるタイプ。

           契約時の本人の判断能力が問題になり、契約自体が無効となる

           ことがあります。

2. 将来型 ⇒契約締結後判断能力が衰えてきた場合に任意後見監督人の

          選任審判を申し立てるタイプ。    

3. 移行型 ⇒生前事務委任契約(見守り契約)、任意後見契約及び

          死後事務委任契約の3つで構成されます。

  ①生前事務委任契約(見守り契約)

     契約書・代理権目録に基づき、本人の見守りや財産管理を行います。

     業務の内容は契約により決定し、3~4ヶ月に一回、本人に対して

     業務の状況と会計について報告します。

    

  ②任意後見契約

     本人の代理人として代理権目録に基づいて業務を行います。

     業務の状況と会計については、後見監督人の請求に応じて報告します。

  

 ③死後事務委任契約

    本人の死亡後の葬儀関係、債権債務の整理等を行います。

    相続財産確定後に相続人に引き継ぎます。       

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