トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > 清水行政書士事務所 > ブログ > 被相続人が行方不明!相続はいつ始まる

« 相続と遺産(相続財産) | メイン | 遺産分割協議はどんな場合に行うのか »

被相続人が行方不明!相続はいつ始まる

相続開始の時期は

「相続は、死亡によって開始する。(民法812条)」

と、民法で規定されていますが、

では、被相続人が行方不明のときはどうなるのでしょうか。

この場合は、「民法第30条によって、利害関係人が不在者の失踪宣告を請求し、

失踪宣告のあったときは、失踪期間の満了のときに遡って相続が開始し、

このときに、相続人は相続財産を取得する。」というのが判例です。

民法第30条

 ①不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、

  利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。


 ②戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者

  その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、

  それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後または

  その危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

つまり、相続は被相続人の死亡のときまたは

被相続人が行方不明のときはその失踪宣告の期間満了時に

開始するということです。


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 相続と遺産(相続財産) | メイン | 遺産分割協議はどんな場合に行うのか »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/15428

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

このページのトップへ