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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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土地の評価額は公示価格の80%

「土地の価格評価は4種類」

土地の評価方法は、次のとおりです。

①取引上の実勢価格(売買価格)

②地価公示価格(標準価格)

③相続税評価額(路線価)

④固定資産税評価額

これらの時価は一律ではなく、

①の取引価格と②の公示価格はほぼ同額とされていますが、

③と④は評価がそれぞれ低くなっています。

つまり、公示価格を100とすると相続税評価額(路線価)は8割評価、

固定資産税評価額は7割評価となっています。

このように相続税の評価額は、

実際の取引時価(売買価格)より低くなっています。

相続税評価額(路線価)が、公示価格より低く定められているのは、

相続や贈与財産の時価が「今すぐ売ったら、最低でいくらになる」

というかなり消極的な評価方法で考えられているためです。

これは、相続税を納めるために相続した土地を売り急いだりすると

買いたたかれる恐れがあり、

取引時価よりかなり低い金額で

泣く泣く手放さざるを得ないような事態を防ぐために、

安全策を講じたものです。


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