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相続開始前3年以内の贈与は相続税が課せられる

相続開始前3年以内の贈与については、

相続税の対象となり、

相続税が課せられます。

被相続人が生前に自分の財産を誰かに贈与した場合、

本来ならばこの分については相続財産とはならず、

贈与税が課せられます。

しかし、相続開始(被相続人の死亡)の直前に贈与された財産については、

被相続人がある程度自分の死期を予想して、

相続人の相続税負担を軽くしてあげようとの

意図があったものと考えられてもしかたがありません。

このような考え方により、

また、相続税が課せられることになっています。

この制度が適用されるのは、

本来の相続や遺贈によって相続財産を受ける人に限定されます。

被相続人の死亡により開始する相続で、

何も財産を引き継がなかった人は対象外となります。

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