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相続放棄、限定承認

人が死亡すれば相続が始まります。

相続人は、死亡した方の財産を相続しますが、

土地・建物その他の財産のみならず、

ローン等の借入金などがあれば、それを返す義務も引き継ぎます。

そのような場合はどうしたらよいのでしょうか。

方法は二通りあります。

それは「相続の放棄」と「限定承認」です。

「相続の放棄」とは

自分は相続人としての一切の権利・義務を放棄することで、

はじめから相続人でなかったことになります。

したがって、相続財産も借金なども全て引き継ぎません。

相続の放棄は自分が相続人であることがわかったときから

3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

その3ヶ月の期間に相続財産を調査して、

明らかに自分にとって損だと思えば、

「相続放棄」の手続きをとることにより損害を被る事から免れます。

この3ヶ月を過ぎると相続人ということなり(これを単純相続といいます。)、

損害を被ることもでてきますのでくれぐれも注意が必要です。

民法915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから

3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または

放棄をしなければならない。


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