◇麻生首相また誤読◇戦没者追悼式の式時
麻生首相は15日の戦没者追悼式の式辞で、
「国際平和を誠実に希求する国家として
世界から一層高い信頼を得られるよう、
全力を尽くしてまいります。」の
「希求(ききゅう)」を「ききょう」と読み間違えた。
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麻生首相は15日の戦没者追悼式の式辞で、
「国際平和を誠実に希求する国家として
世界から一層高い信頼を得られるよう、
全力を尽くしてまいります。」の
「希求(ききゅう)」を「ききょう」と読み間違えた。
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57.3%
ゲーム機で遊ぶ未就学児(3~6歳)の割合です。
1日に遊ぶ時間は
「1時間未満」が77.3%と最も多く、
親が遊ぶ時間を管理している様子もうかがわる。
(旺文社調べ)
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インド宇宙研究機関(ISRO)は、
昨12日、2013年にも無人火星探査機を打ち上げると発表した。
宇宙船は重量500㎏程度で、推進力として、
原子力の利用を検討している。
インドは、昨年10月、初の月無人探査船の打ち上げに成功したばかり。
12年には無人機の月面着陸、15年間で有人宇宙飛行を計画するなど
宇宙計画を加速させている。(朝日新聞)
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大家さんが古くなったアパートを建て替えるので、
契約を更新せず、出て行ってほしいと言っています。
立退料はもらえるのでしょうか。
大家さんが契約の更新を拒絶する場合には
正当な事由が必要となります。
正当な事由としては、
①建物の賃貸人、賃借人が建物の使用を必要とする場合
②建物賃貸借に関する従前の経過
③建物の利用状況
④建物の現況
⑤立退料の申し出の事情
があげられます。(借地借家法28条)
アパートが古くなったので立て直すということであれば、
更新拒絶の正当事由の要素となります。
しかし、要素とはなりますが、更新拒絶の正当事由としては不十分です。
賃貸人が建物を居住用として使用を必要とすることなどは
更新拒絶事由になりますが、それと比べると、必要性は劣るでしょう。
そこで立退料によって、調整することになります。
立退料の算定方法としては、
移転費用、借家権価格、営業譲の利益の保証などを積算して算定していました。
しかし、この積算方法ですと、
土地価格が高いと借家権価格も多角算定され、
立退料も高額になってしまうことがあります。
そのため、東京高裁は、借家権価格を考慮せず、
移転実費と移転前後の賃料の差を基礎に立退料を算定しました。
この判例によれば、立退料はかなり低く算定されることになるでしょう。
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11,025人
08年中に覚せい剤で検挙された人数です。
ここ数年はほぼ横ばいだが、
押収量は06年から大幅に増加している。
約4分の1は30歳未満で、中高生も。
若者への広がりが懸念される。
(警視庁調べ)
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賃貸マンションを退去したのですが、
大家さんが敷金を部屋のクリーニング費用にあてるといって、
敷金を返してくれない。
こんなときはどうなるのでしょう。
原則的に、敷金は契約が終了して明け渡したときに
債務が残っていない限り、賃貸人に返還されるべきものです。
ただ、借主は明け渡し時に現状回復して、返還する義務があります。
そこで、不注意による破損やたばこによる焼け焦げなどがある場合は、
現状回復しなければならないので、その費用を負担しなければなりません。
しかし、通常の使用により変色した壁紙や畳などを元に戻すひつようはありません。
また、部屋全体のクリーニング費用を敷金から差し引く例もありますが、
クリーニング費用などを借主が負担する義務はありません。
貸主は、原状回復ということを、借りる以前の状態にすべて戻すと
解釈する必要はありません。
自然に汚れた場合は、それを元の状態に戻す必要はないのです。
したがって、借主に滞納家賃や不注意による破損などの
債務がない限り、敷金は返還しなければなりません。
賃貸マンションを出たが、大家さんが敷金を返してくれない。の続きを読む ≫
横浜市泉区和泉町のリサイクル工場「スズキ故繊維」で
8日午前11時半頃、男性作業員(62歳)が、
現金約460万円の入った袋を発見し、110番通報した。
泉署の調べでは、発見した男性はベルトコンベアーに乗った
県全域から集まった中古衣類の仕分けをしていたという。
(朝日新聞)
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4481万円
09年上半期、首都圏のマンションの平均価格です。
景気の悪化などで、前年同期比340万円(7.1%)ダウン。
近畿圏は3513万円で、同比63万円(1.8%)ダウン。
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特別受益とは
相続人が複数人いる場合で、その中の一部の人だけが、
被相続人から生前贈与や遺贈を受けると、
その一部の人が余分に財産を取得することになり、
相続人間で不公平になってしまいます。
そのような場合、余分に財産を取得した人について、
特別受益分として、贈与あるいは遺贈を受けた分を含めて
相続財産を計算することにより、
相続人間の公平を図ります。
特別受益は、結婚して支度金をもらった、
住宅購入資金を援助してもらったあるいは車をもらったなどです。
例えば生前贈与を受けていた株式の価格が大幅に下落した、
もらった車がもう廃車寸前のポンコツになってしまった
などの事情で現在の価値が非常に低くなっていても、
相続時の時価で計算します。
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相続人の中に、被相続人(亡くなった人で遺産を残した人)の
財産形成に貢献した人とそうでない人がいる場合、
それでも相続分が同じなのでは不公平となります。
そのため、被相続人の財産形成に特別な貢献があった相続人に
財産を多く取得できるようにした制度が「寄与分」の制度です。
寄与分を認められる人は、相続人に限られ、
その相続人が、被相続人の事業に貢献したり、
資金の提供をしたりした場合、
または、療養看護などにより、
財産の維持・増加に寄与した場合に
寄与分が認められます。
単なる同居や看護は、家族として当然のこととされ、
特別な寄与とはされません。
具体的な寄与分は、遺産分割協議で決定し、
それでまとまらない場合は、
家庭裁判所に調停あるいは審判を申し立てます。
寄与分って?の続きを読む ≫
昨8月4日11時30分から13時30分まで、
横浜南青色申告会による恒例のバーベキュー大会が開かれました。
場所は、横浜シーサイドライン海の公園BBQ場です。
青色申告会員約40人が参加しました。
始めは雨がポツリポツリとあたって、どうなるかと思われましたが、
短時間で雨も上がり、皆さん大いに飲み食いで盛り上がりました。
ビール、酒、焼酎ほかの飲み物も十分で、
近くの南部市場直売の新鮮な枝豆、とうもろこし、トマトなど
本当にウマかった。
アルコールモ適当に入良い気分で終わりました。
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面接交渉とは、
離婚に際し、子供を引き取らなかった親が、
子供と会うことをいいます。
面接交渉の決め方は、例として「毎月1回会う」というように決めます。
子供を引き取らなかった親は、子供の成長を見たいでしょうから、
子供に会いたいのは当然のことです。
しかし、子供を引き取った親は、
別れた相手と子供を合わせることを嫌がるケースも多いようです。
また、子供にとっても、同居していない親と会うことが、
子供の成長にとって有益といえますが、
場合によっては、子供を精神的に不安定な状態にさせることもあります。
あわせて、親権者を決める場合に、「親権を渡す代わりに、面接させろ」と
解決の手段として面接交渉が使われることもあります。
また、面接交渉を認めさせることにより、自分の言い分を通せた気になり
気が治まることもあります。
しかし、そこには、もっとも重要視しなければならない、
子供の福祉という観点が抜け落ちています。
面接交渉は、子供の福祉にとって、何が重要かという観点から決めるべきでしょう。
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今回は「相続財産に借金等があるような場合」どうしたらよいか。
人が死亡すれば相続が始まります。
相続人は、死亡した方の財産を相続しますが、
土地・建物その他の財産のみならず、
ローン等の借入金などがあれば、それを返す義務も引き継ぎます。
そのような場合はどうしたらよいのでしょうか。
方法は二通りあります。
それは「相続の放棄」と「限定承認」です。
「相続の放棄」とは
自分は相続人としての一切の権利・義務を放棄することで、
はじめから相続人でなかったことになります。
したがって、相続財産も借金なども全て引き継ぎません。
相続の放棄は自分が相続人であることがわかったときから
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
その3ヶ月の期間に相続財産を調査して、
明らかに自分にとって損だと思えば、
「相続放棄」の手続きをとることにより損害を被る事から免れます。
この3ヶ月を過ぎると相続人ということなり(これを単純相続といいます。)、
損害を被ることもでてきますのでくれぐれも注意が必要です。
民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または
放棄をしなければならない。
今回もお読みいただきありがとうございました。
次回は、「相続放棄」の判例を紹介しますのでよろしくお願いします。
◇今日は学制発布の日◇の続きを読む ≫