トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > 清水行政書士事務所 > ブログ > 相続の放棄って取り消せるの?

« 20時間! これって何の数字 | メイン | 横浜市日野南地域ケアプラザが開設されます。 »

相続の放棄って取り消せるの?

民法915条1項には

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから

3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定または放棄をしなければならない。」

と規定されています。

では、いったい放棄した場合、3ヶ月以内であれば、

放棄を取り消すことができるのでしょうか。

残念ですが、それは認められていません。

ただし、詐欺または脅迫により放棄をさせられた場合は、

詐欺または脅迫を原因とする取り消しが認められます。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 20時間! これって何の数字 | メイン | 横浜市日野南地域ケアプラザが開設されます。 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/7257

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

このページのトップへ