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普通方式の遺言

普通方式のwww.shimizu-gyosei.jpには

1.自筆証書遺言

2.公正証書遺言

3.秘密証書遺言

があります。

このうち実際には、自筆証書遺言と公正証書遺言が作成されており、

秘密証書遺言はまず作成されることはありません。

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容の全部、

日付及び氏名を自筆で書き押印すれば成立します。

自筆証書遺言は内容を秘密にしておくことができ、

自分だけでできるため、遺言をしたことも内緒にできます。

また、証人も不要で、費用がかからないというメリットがあります。

しかし、自筆の場合、

民法に定められている要件に適合しないこともあります。

そのような場合遺言が無効となってします危険性があり、

その有効性をめぐって裁判になることもあります。

したがって、後々相続人間での紛争を避けるためには、

公正証書遺言によって遺言を作成することをお奨めします。


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