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相続欠格者は相続できない

相続人の範囲は民法によって規定されています。

相続権があるのに、相続することができない場合があります。

それが「相続欠格」です。

民法に定められた重大な事由がある場合は、

該当する相続人は相続する権利を失います。

たとえ被相続人が、遺言書でその人に財産を相続させると残していても、

それは認められません。

民法には、被相続人を殺したり、殺そうとしたとか、

あるいは自分より先順位及び同順位にある人を

殺したり、殺そうとして刑に処された人は相続できないと、

定められています。

また、それを知っていながら、それを告訴・告発しなかった者、

及び、遺言書を詐欺や脅迫によって書かせたもの、

さらに、遺言書を隠したり、偽造あるいは破棄した者などです。

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