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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

無効な自筆遺言書があったらどうする?

遺言者が死亡し相続が開始しますが、

遺言者が自筆の遺言書を残しておきました。

自筆遺言が有効であるためには、

全てを自筆で書くこと、

作成日時を記載すること

および押印することが必要です。

残された遺言書は、その3点を満たしているため

形式的には有効な自筆遺言となりますが、

内容に問題があります。

その文面に「・・・を○○家族に渡す。」と書かれていました。

遺産に不動産はなく、預貯金のみですが、

果たして、銀行は名義を書き換えてくれるでしょうか。

まず無理だと思いますので、

遺産分割協議が必要になってきますね。

それとは別に家庭裁判所に検認申し立てが必要です。

この遺言書による結果がどうなったかは、

後日ご報告します。

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成年後見サポートセンター研修に参加してきました

1月19日(月)成年後見サポートセンターの中級研修に出席しました。

医療ソーシャルワーカーの方の講演を聞いてきました。

精神疾患をもつ対象者の援助の実際」

・・・医療ソーシャルワーカーの立場から という題でした。

ある患者さんの入院が引鉄になって

その家族が、心理的不安、経済的不安により精神疾患を引き起こした、

というケースがあるという内容の話でした。

 

その中で、私たち行政書士の仕事について、

依頼者の精神的トラブルについても

考慮するほうが良いケースもある。

そして、そのような場合はソーシャルワーカー、役所他と

協力してことに対処しなければならないとのことでした。

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e-Tax ってどうなんでしょうか

年末に忘年会が終わったら今度は新年会ですね!

私は、今年2回目の新年会に出席してきました。

横浜南青色申告会の

「支部合同新年賀詞交歓会」

 が13日 ホテル横浜ガーデンで開催されました。

そこで、いろいろな方の挨拶がありました。

その中で、e-taxによる申告をぜひお願いしたい旨の

話があり、

青色申告会員は税理士の先生に申告資料を渡せば

税理士の先生がe-taxによる申告をしてくれるので、

ぜひお願いしたいとのことでした。

税理士の先生に払う費用は青色申告会負担だそうです。

e-taxによる申告は徴税者にはメリットがありそうですけど、

納税者にとってメリットはあるのでしょうか。

それについては、

もうすぐ確定申告が始まるので、

私自身でe-taxによる申告を行ってみますので、

その結果をご報告します。

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老人ホームは元気なうちに探そう

ここ1週間老人ホーム探しをしています。

実家の母が急に、

体が動かなくなったので老人ホームに入りたいと言い出しました。

先週の月曜日(1月5日)のことです。

それも一日も早く入りたいとのことで、

慌ててホーム探しをしました。

所在地、経済的事情等を考慮すると

候補は限られてきてしまいます。

本当は、数箇所見学してから決めるべきなのですが、

本人が、もう何箇所も見学する体力が残っていませんでした。

そんなことで2箇所見ましたが、

そのうちの1箇所は入居待ちの方が5人ほどいるとのことで、

実際は1箇所だけを見学しただけで

決めたことになります。

まあ、よさそうな介護付老人ホームですので

これも何かの縁でラッキーかなと思いました。

結論としては、よく言われるように

見て探さねばならないと再認識しました。

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夫が「尊厳死」を希望していたら?

病気が治らないことがはっきりわかっている場合、

延命治療を受けるより、

「人間らしく自然な死を迎えたい。」と、

考える方が増えてきています。

いろいろな器械を使用したくさんの管を使い、

無理に延命を続けることより、

最後は人間らしく、「尊厳死」を選ぶ権利もあります。

そのときは、周りの人々に

自己の意思を明確にしておくことが重要です。

そして、そのためにはその意思を「公正証書」にしておいてください。

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夫の親族との縁を切る

夫の亡くなった後、

その親族との関係をどうする?

夫側の血縁者との法律上の関係を姻族関係といいます。

そして、三親等以内の姻族は親族となります。

親族間では扶養関係が生じることもあります。

そこで、この親族関係を終わらせたい場合は、

「姻族関係終了届」を

現住所または本籍地の役所に提出すれば「姻族関係」は終了し、

いわゆる「縁が切れる」ことになります。

これにより、扶養などの権利・義務がなくなります。

ただし、姻族関係が終了しても、

戸籍と姓はそのままですので、

旧姓に戻したい場合は、「復氏届」が必要になってきます。

これを、役所に提出すると、

旧姓に戻るとともに結婚前の戸籍に戻ります。

また、結婚前の戸籍に戻らずに、

新しい戸籍を作ることもできます。

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法定相続人が一人もいない

法定相続人が一人もいない

こんな場合は遺言書を残しておきたいですね。

亡くなった人の遺産はどうなるかご存知ですか。

まず、亡くなった方に対して、介護したあるいは

協力して事業を拡大したというような人がいれば、

その人の申し立てにより、

家庭裁判所がその人に遺産を渡すように審判できます。

その人がいない場合は、

不動産等の共有者がいる場合は、

その共有者の物となります。

しかし、どちらもいない場合は、

国庫にはいってしまい、遺産を受け継ぐ人はいません。

そんなことになるのを防ぐために、

福祉団体に寄付する、世話になった人に遺贈する、

というような内容の遺言書を作っておくことをお奨めします。

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