トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > 清水行政書士事務所 > ブログ > 相続の基礎知識(9)の2

« 相続の基礎知識(9) | メイン | 相続の基礎知識(9)の3 »

相続の基礎知識(9)の2

相続の放棄」について、

  母と娘の会話の続き

母  お父さんが死んだのは、もう2ヶ月前らしいけど、

   今聞いたばかりなのに

   後1ヶ月以内に相続の放棄をしなければいけないのかしら。

娘 自分がお父さんの財産を相続することが判ったときから

  計算すればいいのよ。

  だから、今から3ヶ月以内でいいのよ。

  その間に、お父さんの財産状況を良く調べて、

  借金のほうが多くて

  受継いだら損しそうなときは相続放棄しましょうよ。

母 お父さんは、どうもまともに働いていなかったらしく、

  サラ金のほかにもあちこちに借金を作っていたようよ。

  だから、まず財産らしきものは残らないと思うけど、

  もし、後から何か財産らしきものが出てきたときは

  どうなるのかね。

娘 そう思う理由が認められれば、

  財産があると判ったときから3ヶ月の期間が始まるみたいよ。

今の話にも判例があります。

被相続人に相続財産が全く存在しないと

信じる相当な理由が認められるときは、

熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき

または通常これを認識できるときから起算する。

(最判S59.4.27)

今回もお読みいただきありがとうございました。

では、また次回。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 相続の基礎知識(9) | メイン | 相続の基礎知識(9)の3 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/4743

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

このページのトップへ