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清水行政書士事務所ブログ

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相続の基礎知識(3)

相続人が数人あるときは、遺産分割協議がなされますが、

遺産分割協議が整う前はどうなるのでしょうか?

 

「相続人が、数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(民法898条)。」

とあるように、相続人全員の共有物となります。

 

では、被相続人が賃貸マンションを持っていた場合、

賃貸料はどうなるのでしょうか。

 

相続人間の遺産分割協議が確定するまでは、

賃貸マンションは相続人全員の共有となるので、

その賃貸料は、各相続人の相続分に応じて

分割して確定的に 取得し、

後にされた遺産分割協議の影響を受けない(最判例H17年)。

とされます。

 

この判例によるまでもなく、

常識的に考えれば当然のことですよね。

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

では、次回もよろしくお願いします。

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