トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > 清水行政書士事務所 > ブログ > 遺言書の書き方(8)遺言書でしかできないこと

清水行政書士事務所ブログ

« 遺言書の書き方(7)遺言書に書いて良い内容 | メイン | 相続の基礎知識(1) »

遺言書の書き方(8)遺言書でしかできないこと

遺言書に書いて良い内容は民法に規定されています。

その内でも、遺言書でしかできないことに

遺贈があります。

 

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。

 

包括遺贈は遺言者の財産の全部あるいは財産の半分とかの

割合で包括的に、受遺者に送ることです。

特定遺贈とは、この土地とかこの株式とかの

特定の財産を受遺者に送ることです。

 

いずれにしても、遺言でしかできない行為です。

 

では、遺贈はいつから効力を発するのでしょうか。

 

遺言が効力を発するときであり、

遺言の効力発生時期は民法に決められています。

民法985条に次のようにあります。

「遺言は、遺言者の死亡のときからその効力を生じる。」

 

このように、遺言者が死亡した時から遺贈は効力を発し、

受遺者に、遺言者の財産が渡るようになります。

 

いろいろと、遺言書について書いてきましたが、

お読みいただきありがとうございました。

次回からは相続について書きたいと思いますので、

続けてお読みください。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/3999

士業者に質問又はコメントを投稿