トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > 清水行政書士事務所 > ブログ > 遺言書の書き方(7)遺言書に書いて良い内容

清水行政書士事務所ブログ

« 遺言書の書き(6) 遺言書を書いておくべき場合 | メイン | 遺言書の書き方(8)遺言書でしかできないこと »

遺言書の書き方(7)遺言書に書いて良い内容

遺言書に書いて良い内容は民法で決められています。

 

 

例として、相続分の指定、遺贈、遺言執行者の指定などがあります。

では、その他のことは書けないのでしょうか?

 

民法で決められた内容については、法律上有効ですので、

相続人は遺言書の指示に従わなくてはなりません。

 

それ以外のことについては法律上の拘束力はありませんが、

相続人は、遺言書の意思を汲んで、

遺言の内容の実現を心がけるようにしたいものです。

 

その例として、

1.遺言者の財産すべてを、遺言者の配偶者Aに相続させる。

  しかし、いずれは子であるB及びCの物になるのだから、

  遺留分減殺請求などせずに、二人で母さんを守ってほしい。

 

2.私が死んだら、葬儀は密葬のみで執り行い、

  遺骨は散骨してほしい。

 

などと書く事ができます。

これを 附言と言います。

法律的に強制力はありませんが、遺言者の思いを後に残すことになります。

したがって、遺言者の意思の実現としては、有効な方法といえるでしょう。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/3980

士業者に質問又はコメントを投稿