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清水行政書士事務所ブログ

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遺言書の書き方(4) 遺言作成の日付を間違えたら?

遺言書作成の日付を間違えたら遺言書は有効、無効

 

遺言書は、自筆遺言書と公正証書遺言が普通はおこなわれています。

自筆遺言書については、

民法968条により、「自筆証書によって遺言をするには、

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

と定められています。

これによると、全部自分で書いて、その日付を入れた上で、

印(認印でも、拇印でも可)を押さなければなりませんが、

その日付を間違えたらどうなるのでしょうか。

 

これについては、間違えが明らかであること及び

真実の作成の日が遺言書の記載その他から

容易に判明するときは、

遺言書の日付の間違いは遺言書は無効ではないとされます。

 

余談になりますが、

遺言書の日付を 平成20年8月吉日は無効とされています。

吉日では日付が特定されないからです。

では、平成20年の誕生日はどうでしょうか。

これは、誕生日は特定されますので有効とされています。

 

今日もお読みいただきありがとうございました。

また、続きを是非お読みください。

 

 

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