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清水行政書士事務所ブログ

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遺言書の書き(6) 遺言書を書いておくべき場合

自分の死後における自分の意思を残しておきたい方は、

遺言書により残すことができますが、

 

次のような場合は、

ぜひ遺言書を作成することをお奨めします。

 

個人事業主の方

 遺産分割により、営業用財産が分散して、

 事業がうまくゆかなくなったりする場合や、

 後々経営権についての争いが生じることも考えられます。

 

子供のいない夫婦

 夫が先に死亡した場合は、妻と夫の両親あるいは兄弟姉妹が、

 相続人になりますが、妻と夫の兄弟姉妹との遺産分割協議は、

 まず円満に終わらないと考えておくほうが良いでしょう。

 

再婚した方

 再婚した妻と、先妻との間の子供が相続人となるので、

 その両者の遺産分割協議によるトラブルが考えられます。

 

だれかに自分のペットの世話をしてもらいたい方

 第三者に自分の死後のペットの世話をしてもらう代わりに

 財産を残すよう遺言をする。

 

遺産の種類・数量が多い方

 遺産分割協議がまとまりにくいので、

 遺言書で指定しておくことが良いでしょう。

 

今回はこれくらいにしてまた思いついたら書き加えます。

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