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清水行政書士事務所ブログ

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成年後見制度(4)

任意後見制度のには3種類あります。

 

任意後見の契約内容によって 3種類があります。

1. 即効型 ⇒ 契約締結後直ちに任意後見監督人の選任審判を申立てるタイプ。

           契約時の本人の判断能力が問題になり、契約自体が無効となる

           ことがあります。

 

2. 将来型 ⇒契約締結後判断能力が衰えてきた場合に任意後見監督人の

          選任審判を申し立てるタイプ。    

 

3. 移行型 ⇒生前事務委任契約(見守り契約)、任意後見契約及び

          死後事務委任契約の3つで構成されます。

 

  ①生前事務委任契約(見守り契約)

     契約書・代理権目録に基づき、本人の見守りや財産管理を行います。

     業務の内容は契約により決定し、3~4ヶ月に一回、本人に対して

     業務の状況と会計について報告します。

    

  ②任意後見契約

     本人の代理人として代理権目録に基づいて業務を行います。

     業務の状況と会計については、後見監督人の請求に応じて報告します。

  

 ③死後事務委任契約

    本人の死亡後の葬儀関係、債権債務の整理等を行います。

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