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清水行政書士事務所ブログ

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成年後見制度(2)

成年後見制度でできないこと

今回は成年後見制度でできないことについて書きます。

 

1.医療行為についての同意

 ・延命治療とその中止、尊厳死等の決定などはできません。

 ・歯科の治療、通常の軽微な医療行為などの同意はできます。

 ・また、インフルエンザの予防接種なども同意可能です。

 

 ・種々のケースでは、医師と連絡を取り、

  被後見人等に必要か否かを決めるようにします。

 

2.身上看護に含めることができないもの

 ・身元保証人・身元引受人の引受け

  (老人ホームとの契約書に身元保証人・身元引受人等が

   必要とされていても後見人は引き受けられません。)

 ・介護行為

 ・買い物、掃除、洗濯などの家事労働

  外出の付添い・送迎、荷物の運搬等

 

 それぞれ必要であれば、ヘルパーに依頼したり

  介護タクシーを呼んだりするようにします。

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