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清水行政書士事務所ブログ

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成年後見制度とは (1)

成年後見制度とは、認知症及び精神障害などで

判断能力が不十分な方の権利を保護する制度です。

前回のブログに書いたように、これから少しずつですが、

成年後見制度について書いてゆきますので是非お読みください。

認知症、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、

財産の管理やいろいろな契約を結ぶ場合に、自分で判断することが難しい場合があります。

また、訪問販売他の悪徳商法の被害にあうことも予測されます。

成年後見制度とは、このように自己の判断能力が十分でない方のために、

後見人他の介助者が、青の権利を守り生活を支援するための制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見契約の2種類があります。

法定後見制度は家庭裁判所による審判であるのにたいし、

任意後見制度は契約に基づくものです。

 

     法  定  後  見

      任 意 後 見 契 約 
対  象 

 認知症・知的障害・精神障害等により

判断能力が減退した方

判断能力に問題がなく、契約の内容を

理解でき契約の意思のある方

 手続き

 申立人(4親等内の親族・市町村長等)の申立てにより

家庭裁判所が後見開始及び後見人決定開始の審判を

行う。

 判断能力が減退した際の、任意後見人との

代理権等の契約内容を、公正証書により契約をする。

 

 判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の

3段階がある。 ※

 

 その他生前の事務委任見守りもある。

任意後見監督人の選任により効力が発生する。

 ※①後見とは精神上の障害により判断能力を常に欠く方

  ②保佐とは精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方

  ③補助とは精神上の障害によりはんだん能力が不十分な方

   に適用されます。

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