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清水行政書士事務所ブログ

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戸籍謄本抄本取得に制限

原則は本人・配偶者など

この5月1日改正戸籍法が施行されました。

公開が原則で、「不当な理由」で無ければ本人以外でも

戸籍の謄本・抄本がとれましたが

このたびの戸籍法改正により  

戸籍謄・抄本の取得が

本人、配偶者および直系親族以外は    

制限されるようになりました。

また、本人が知らぬ間に婚姻届や養子縁組の届出がなされないように

事前に申し出ることにより、

本人が出頭しない限り、その届けが受理されないようになりました。

第三者や弁護士、行政書士などが職務上請求する場合には「正当な理由」が必要となり

さらに、身分証明書による本人確認も明記されました。

 

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