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清水行政書士事務所ブログ

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戸籍謄本の取得に制限の続き

先日 戸籍謄本の取得に制限と書きましたが、

我々行政書士が業務上取得する場合に使う

職務上請求書というのがあるのですが、

従来までと異なり、かなり詳細な部分まで記入することが必要となりました。

実は、現在受任中の公正証書遺言でのことですが、

相続をさせるという 遺産相続手続き  の場合は、相続人を特定するために

戸籍謄本が必要となります。

そのため、本日戸籍謄本の取得のためにその職務上請求書を書いたのですが

かなりの労力を要しました。

まあ、個人情報の保護という観点からは必要なことだと思いますので、

注意して取り扱ってゆくつもりです。

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