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相続放棄手続きのメリット・デメリット

皆さんこんばんは。(はじめまして?)

司法書士ふたば事務所 代表の渡辺です。

私はアメブロでもブログを書いているのですが

その中でも、特に反響、問い合わせが多かった記事をピックアップして掲載していきたいと思います。


記念すべき第一回は、相続放棄手続きに関するお話

表題のとおり、メリット、デメリットですが

主に実務上のデメリットに焦点を当ててみたいと思います

私も仕事でネットで調べていたんですが

いいことばっかりでそういうこと書いてないんだもの
(仕事の受注のためにはその方がいいのかもしれませんが)

相続放棄しないほうがいい場合だってあるんです


それでは、まず、相続放棄とは何ぞや?ってことですが

要するに、債権も債務も一切、相続をしないことを家庭裁判所に認めてもらう手続きのこと


近所のおじさんが、

「俺、今回の相続は放棄しちゃったよ!」

と自慢げに?話しているのは、正確に言うと、相続の放棄で、

相続放棄とはまた違うんですね

これは、相続人と話し合って、俺は相続分いらない、って決めて

主に遺産分割協議書に署名、押印することで成立しますね

普通の相続で特に問題ない場合は、これが一番いい方法だと思います


さて、これから残念なケース(デメリット)のお話


簡単に、父親がなくなり、相続人が母親(妻)と息子一人が相続人だと仮定しましょう

普通に、あんまり借金なくて、住宅といくばくかの預貯金がある場合


息子が、ちょっと法律をかじったことがあって

「今回の相続は、お母さんに全部相続させるように、俺、相続放棄するよ
ちゃんと裁判所の手続き踏むから、安心して」

なんてことがあったとしますと

  ・
  ・  
  ・  
  ・
  ・

それは安心させるどころか、逆効果!!

ストップして!

なんです

こんな場合は、上記に書いた、

「俺、今回の相続は放棄しちゃったよ!」の、相続分の放棄の手続きでいいんです

ていうか、そうしてください(笑)


なぜか??


ここで、相続放棄の手続きの条文を見てみましょう


民法第939条 相続の放棄の効力

 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人をならなかったものとみなす。

となっています

初めから相続人とならなかったものとみなす、ということは

最初から息子がいなかったものと考えるんです

という事は・・・


第二(親)、第三(兄弟姉妹)が相続人となってしまうのです(ノ゚ο゚)ノ


父親が亡くなる年齢なら、まあ、その親(祖父母)もなくなっているとして


そのときは父親の兄弟姉妹が相続人となります


この場合、母親(妻)と父親(亡くなった方)の兄弟姉妹の法定相続割合は、3/4と1/4


母と息子で遺産分割協議して、母に全部あげる、って決めれば無事すんだものを

父親に兄一人いたとして、母と父の兄との協議が必要になる・・・

義理の兄と疎遠だったり、なんだか外国に行って連絡がつかなかったり

はたまた、兄が、

「しめしめ、偶然にも弟の相続分が転がり込んできたけど、

遺産1200万円の1/4だから、300万もらえるな!

それをもらわなかったら了承しないし、はんこも押さないいようにしよう」

となったら、大変です

ここまで極端な例はさておき、電話でお話して、菓子折りくらいは持っていかなければならないでしょう


要するに、こういう場合は、わざわざ相続放棄などせずに、

母親と息子二人の遺産分割での協議がベターってことですね


さて、次回は被相続人が債務超過(借金が多すぎた場合)の相続放棄の

デメリット(注意点)を書こうと思います

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