労働基準法第89条により、「常時10人以上」の「労働者」を使用する「使用者」には、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。また、労働条件は契約によって成立しますが就業規則はその一部をなします。
労働時間や賃金・退職金の支給の有無は明確になっていませんと、様々なトラブルにもなりかねませんので、就業規則を作成し労使のトラブルを未然に防止します。
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