トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

メイン

相続欠格の記事一覧

相続が不適格:相続欠格と相続廃除:相続センター埼玉・八潮・草加

相続欠格とは

一定の事由がある場合に、相続人の資格を失わせる制度

1.詐欺・脅迫により、被相続人が相続に関する遺言をすることやこれを取り消したり変更するのを妨げた者

2.被相続人や自分より先順位にあたり同順位で相続人となるはずの者を殺した、または殺そうとしたため刑に処せられた者

3.詐欺・脅迫により被相続人に相続に関する遺言をさせたり、遺言を取り消させたり、変更させたりした者

4.被相続人が殺されたことを知りながら、それを告発・告訴しなかった者

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造、破棄、隠匿した者

相続廃除とは

配偶者、子、直系尊属などの推定相続人に以下のような行為があった場合、その相続権を奪うことを家庭裁判所に請求することを認めた制度

1.被相続人に対して虐待をした

2.被相続人に対して重大な侮辱を加えた

3.著しい非行があった


 

詳細はこちら相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


相続が不適格:相続欠格と相続廃除:相続センター埼玉・八潮・草加の続きを読む ≫

相続人にふさわしくない人:相続センター埼玉・八潮・草加

■相続欠格とは?

相続財産に目がくらんで不正な行為をした者を相続人とするのは、やはり納得がいきませんよね。そこで法律では一定の事由にあてはまる場合には、相続人となる資格を剥奪することとしています。

これを相続欠格といい、おもに以下のケースにあてはまる場合になります。
・故意に被相続人や自分よりも優先順位にある相続人を殺害した
・詐欺・脅迫により自分に有利な遺言書を書かせた
・遺言書を偽装、変造、破棄、隠匿した、など。

■相続廃除とは?

世の中には、被相続人の子どもや兄弟でも、被相続人に暴力をふるう、被相続人を侮辱した、被相続人の財産を無断で処分してしまうなど、相続人としてふさわしくない人物がいる時もあります。

このような場合、民法では被相続人本人の意思にもとづき、相続人の相続権を奪う相続廃除を家庭裁判所に請求することができます。

わが国の法律では、配偶者や直系卑属などに対し、相続分の最低限の保障を遺留分というかたちで認めています。が、もしも安易に相続人の地位を剥奪できるとなると、法律で遺留分制度を設けている意味がなくなります。

そこでこうした相続廃除は、家庭裁判所の審判によってのみできるようになっています。

家庭裁判所に対する相続廃除の請求は、生前に被相続人自身が行ってもかまいませんし、被相続人の遺言における廃除の意思表示にもとづき、遺言執行者が行っても可能です。

家庭裁判所で廃除の審判が確定すると、相続人はそのときから(遺言にもとづく廃除は相続開始のときに遡って)相続権を失うことになります。

なお、欠格の場合と同様、廃除された場合にも代襲相続は認められています。


詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


相続人にふさわしくない人:相続センター埼玉・八潮・草加の続きを読む ≫

このページのトップへ