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こんな企業様は、公的施策を是非有効にご活用ください。
1.新製品、新事業を考えている、又は、行っているが、資金的に不足。
2.高い技術力はあるが、研究開発費がかかりすぎる。
3.売れる商品はあるが、初動資金が必要。
4.売上が減少、まだ軌道に乗らず運転資金が必要。
5.自社或いは商品の信頼性(国からのお墨付き)が欲しい。
6.とにかく資金が必要。
公的施策の活用法は、大きく3つに分けられます。
(1)法律の認定
中小企業新事業活動促進法(旧経営革新支援法)
対象:全業種(一部除く)
特徴1: 融資が有利になる(信用保険法の特例) 『信用保証協会に別枠が設定されるため普通保証枠の2倍の借入れが可能になるという事は保証枠がいっぱいで新規の借入れが不可能であっても、新事業活動促進法の承認を得ることで新規の借入れが可能になる。』
特徴2: 助成金が有利になる(経営革新補助金) 『新事業活動促進法の承認を得た企業のみが申し込むことが許される補助金。 (東京都は2,000万円)未承認の企業は応募できないため倍率が低く採択される可能性が高くなります。また、他の助成金でも有利に働き採択の可能性は高くなります。』
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(2)助成金
助成金とは融資とは違い、返す必要のない貰いきりの資金です。
・助成金(雇用関係)
対象:全業種
特徴:新規雇用、会社設立、定年延長等で条件に合致すれば、受給できる。
・助成金(研究開発型)
対象:業種は問わないが、内容による。
特徴:約3,000種類もあり金額は500万円〜1億円程度が中心。
(3)資金調達
中小企業融資とは、以下の4つを指します。
・国民生活金融公庫
・中小企業金融公庫
・商工組合中央金庫
・制度融資
いずれも、低金利で返済期間が長く借りる側にとっては非常に有利な融資です。しかも、民間金融機関では借入れが難しい企業でも借入れが可能であるというメリットがあります。これを利用しない手はありません。しかし、いくら中小企業融資といえども金融機関は金融機関です。 より多くの借入れを有利に行うためには、コツが あります。
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