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株式会社ラックブログ

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2009年7月29日

「助成金徹底ガイド2009」監修いたしました

ラックは、日経BP社が刊行した「助成金徹底ガイド2009」を監修しました。
助成金に関するガイドブックは何種類か存在していますが、そのほとんどが雇用関係の助成金の情報しか載っていません。
この「助成金徹底ガイド2009」では、雇用関係の助成金のほかにも、起業・経営や新商品の研究開発に関するものなど、中小企業が活用できる助成金について、幅広く解説しています。

先日、弊社主催の「公的融資・助成金無料説明会」に参加された会計士の先生は、この助成金ガイドを見て「ここまで助成金の情報がまとまっているガイドブックを見たことがない」と言われ、複数冊お求めになって帰られました。
「士業ねっと!」に登録されている士業の先生方も、顧問先への助成金情報を提供するためにお求めになってはいかがでしょうか?

◇「助成金徹底ガイド」の内容
・A5判 表紙込み96ページ←薄く小さいので非常にコンパクトです。携帯に便利です。
・掲載助成金・補助金の種類←雇用25種類、起業・経営13種類、新商品研究開発16種類、育児介護10種類、制度・人材6種類、建設その他2種類、
合計72種類の助成金をわかりやく解説しています。

◇「助成金徹底ガイド」お求めの方法
・1冊1,000円(税込み)で特別頒布いたします。
 ※書店では販売しておりません。また、郵送による送付も行っていません。
ラック(虎ノ門オフィス)に直接お越し頂くか、
ラック主催の「公的融資・助成金無料説明会」の会場にてお求め頂けます。

「公的融資・助成金無料説明会」詳細はこちらから>>

2008年8月29日

中小企業新事業活動促進法の承認をとり、低利融資・助成金などの公的施策が活用できる企業になりましょう

ラックでは、1,000社以上の企業に、中小企業新事業活動促進法に基づいた「経営革新計画」の承認の支援をしてきました。ラック自身も2002年、2006年と2回承認されています。

「経営革新計画」承認企業となると、保証協会の保証枠・融資の金利優遇のほか、助成金・補助金が受けやすくなる、などの大きなメリットがあります。対象は、やる気のある中小企業、全業種です。

中小企業新事業活動促進法、この法律の目的は「全国500万社の中小企業を国が応援する」ということです。しかし、その権利がありながら、ほとんどの中小企業が活用していないのは残念でなりません。

2008年3月末現在の承認企業、3万2千社を2011年に6万社に倍増させたいという強い意志を持って、年間60~70回の無料セミナーを全国で実施しています。

9月には、2日(火)秋葉原、3日(水)新宿、4日(木)名古屋、5日(金)大阪、11日(木)霞ヶ関、17日(水)水戸の6会場で開催します。
詳細は、下記リンクをご覧下さい。
(株)ラック プロに聞く!公的施策(助成金・補助金)説明会

2008年6月20日

12月までの資金繰りを万全に!銀行の融資審査が厳しく、景気の先行き不透明の中では、今こそ資金調達能力が問われる

渡辺金融相は、昨日の全国信用金庫大会で「景気原則の中で中小企業向け融資が減少しているが、貸し渋りや貸しはがしが懸念される」と苦言を呈したとのことです。
倒産件数が増えている、という背景から、銀行の融資姿勢は明らかに厳しくなっています。また、国金等の政府系金融機関の基準金利は、5月の2.45%から6月に入ると2.65%に上がっており、この先の金利上昇も予想されます。

原油価格の更なる上昇は物価上昇、ひいては景気減退を招くことが十分に予想されます。中小企業の資金繰りが厳しくなることは間違いありません。
少なくとも資金繰り表は12月まで作って、今のうちに、国金の特別金利C(6月20日現在:1.65%)や信用保険法の特例(保証枠拡大)、返さなくても良いお金である助成金が適用される会社にしておくことが重要です。

特別金利の活用、信用保険法の特例活用、助成金の取得など、賢い資金調達の方法を伝授する無料説明会をやっています。
無料説明会の詳細はこちらから>>

2008年5月 2日

これで良いのか!削減する一方の日本の中小企業支援策

大阪府は、08年度に1,100億円の収支改善を目指す、として「財政再建プログラム試案」を発表しました。
その中で、商工労働部管轄の240事業158億円のうち、61事業22億円を廃止することを明言しています。
例えば、ベンチャー新技術販路開拓事業など、創業まもない企業が頼りにする事業をどんどん廃止しようとしているのです。
橋下知事は、補助金を出さなくても「私が売り込むから大丈夫!」と言っているそうですが、実際にスキームが組まれているわけではありません。

しかし、この流れが続くことはありえません。私も、中小企業を支援する経営コンサルタントとして、中小企業支援策が拡大するように努力します。中小企業支援策が改善されることは、間違いありません。
多くの中小企業の社長さんに公的融資・助成金を200%活用していただくために、私は「中小企業新事業活動促進法承認運動」をこれまで以上に積極的に展開します。
下記の無料説明会にて、公的融資・助成金を活用する方法をご説明します。ご参加下さい。

(株)ラック主催 「中小企業公的融資・助成金」無料説明会
5月13日(火)新宿
5月14日(水)秋葉原
「中小企業公的融資・助成金」無料説明会 詳しくはこちらから>>

2007年12月 4日

返済の必要がない資金、助成金を取りましょう!

国、都道府県はたくさんの助成金を「膨大な税金を使って」募集しています。
しかし、助成金を取ったことのない会社が実に多いです。来年こそチャレンジしてみませんか。

助成金は、
・競争に勝てば高額な資金がもらえる助成金:実用化研究開発事業補助金(最大4,500万円)などの経済産業省他の助成金
・競争がなく、条件が整えばもらえる助成金:基盤人材確保助成金(最大850万円)などの雇用保険関係(厚生労働省)の助成金
に大別されます。

今回の本題は経済産業省系の助成金です。
毎年6月、10月ごろ募集される事業化助成金の募集要項です。下記リンクのpdfファイルをご覧下さい。
経済産業省 事業化助成金 募集要項
26ページの一番下に、「法律等の認定を受けている場合はご記入下さい。中小企業新事業活動促進法○年○月○日」とあります。
この欄に記入した上で申請書を提出することが、書類審査を通過するための大事なポイントです。
なぜなら中小企業新事業活動促進法は全国で1,000社に4社しか認定されていません。この法律の認定を受けることによって、一定の基準を満たしている会社として認められ、審査のうえでも評価が高まるのです

なお、雇用保険関係の助成金は下記リンクを見て、申請漏れがないように気をつけてください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html

12月4日・5日・6日に「公的施策(公的融資・助成金)無料説明会」を開催しています。
中小企業新事業活動促進法の認定についてもお話します。
詳細は下記リンクをご覧下さい。
(株)ラック プロに聞く!公的施策(助成金・補助金)説明会

2007年11月30日

保証協会の枠が2倍になる:信用保険法の特例

大半の中小企業は銀行から融資を受ける際、保証協会を使います。通常、銀行は融資する際に経営者から担保を要求します。しかし、保証協会を使えば担保を出さずに融資が受けられます。
保証協会は各都道府県が運営するもので、公的な機関です。保証協会は信用保険法の元に運営されています。

さて、保証協会を使いたくても、枠が一杯になると銀行の融資は断られてしまいます。
「社長、今回の融資は、保証協会のOKが出ないので、あきらめてください!」と銀行の担当に言われてしまいます。しかし、あきらめる必要はありません。「信用保険法の特例」を使うことができるのです。
東京都のホームページ
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/loan/shien/_502shinyohoken.htm
を見てみましょう。
通常枠に別枠がつく、つまり保証協会枠が2倍になるのです。

信用保険法の特例は、災害や大企業倒産の際に、社会不安を防止するために発表されます。しかし、企業経営上マイナスの影響がなくとも、自分の会社を信用保険法の特例の対象にする事がすることができます。
その方法が、「中小企業新事業活動促進法で経営革新の承認を得る」ことなのです。
新事業活動促進法の承認を得て、保証協会の枠を倍増させましょう!

ラックでは12月4日・5日・6日に、新事業活動促進法の活用方法についての無料説明会を開催します。
詳細は下記リンクをご覧下さい。
(株)ラック 公的施策(助成金・補助金)説明会

2007年11月26日

基準金利より約1%低い、特別金利Cって何?

年末になると、たくさんの金融機関から「特別金利でOK!」のようなタイトルで融資の案内が来ます。
その特別金利は我々中小企業にとって本当の特別金利なのでしょうか?その金融機関の中での特別金利であることが多いので、社長さんは要検討です。

政府系金融機関の金利体系は、基準金利よりも低利な特別金利を設けています。
例えば一般的に利用されている国民生活金融公庫(国金)では特別金利A・特別金利B・特別金利Cです。
なお、年商10億円以上の中小企業を対象とする中小企業金融公庫(中小公庫)では特別金利1・特別金利2・特別金利3です。

国金の金利体系は、下記リンクから確認できます。
http://www.kokukin.go.jp/riritsu/riritsu_1ran_m.html

続きを読む "基準金利より約1%低い、特別金利Cって何?" »

2007年10月22日

保証協会の枠を倍増するには?

銀行に借り入れを頼んだら
「保証協会の枠がいっぱいなので融資できない」
などと言われたことは無いでしょうか?
保証枠がいっぱいであれば、銀行は融資をしてくれません。
ところが、この保証枠を倍増させる方法があります。

その方法とは・・・
信用保険法の特例を受けること
です。

その結果、通常の保証限度額と同額の別枠が設けられます。
具体的には、下記の様になります。
通常保証 :2億円    → 2億円+2億円(通常+別枠)
無担保保証:8000万円 → 8000万円+8000万円(通常+別枠)

この信用保険法の特例を受けるには、条件があります。
「中小企業新事業活動促進法」に基づく経営革新の承認を得る必要があるのです。

中小企業新事業活動促進法(経営革新)の承認を得ることで信用保険法の特例が受けられ、新たに現在の保証枠と同額の別枠がもらえます。
これで、銀行から「保証協会の枠がいっぱいなので」と融資を断られることもありません。新しい別枠があるのですから。
中小企業新事業活動促進法(経営革新)の承認を取られることを、是非お勧めします。

「保証枠が増えることはわかった。でも、中小企業新事業活動促進法(経営革新)の承認をとるにはどうすれば・・・?」そんなときは、ラックへお気軽にご相談下さい。「中小企業新事業活動促進法(経営革新)承認のプロ」がお力になります。
また、公的施策(補助金・助成金)を活用するための無料説明会を開催しています。

連絡先:
kouteki@rac-inc.co.jp (株)ラック公的施策事業部
ラック無料説明会HP:
「中小企業融資・助成金」無料説明会

2007年10月15日

留保金課税を免除する

「留保金課税」をご存知ですか?

同族会社には、一定の金額を超えた留保金に対しても税金が課されます。
同族会社ではあまり配当をせずに利益を社内に留保しておく傾向がありますが、留保した金額に対して、通常の法人税のほか10~20%の法人税を課税するというものです。また、当年の利益に対して課税されるため、前年以前の繰越損失があっても、留保金課税が発生することもあります。

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ところが、弊社がお勧めしている「中小企業新事業活動促進法」の認定を受けることで留保金課税の適用が免除されます。留保金課税が免除されれば、その分だけ内部留保が蓄積され、財務基盤の強化につながります。

最近、弊社で支援したビルメンテナンス会社は経営革新の認定をとり、留保金課税が免除されました。



平成20年2月までに決算を迎える同族会社、及び資本金1億円以上の法人は、ぜひ経営革新の認定をとられることをお勧めします。



尚、平成19年度税制改正により、平成20年3月以降に決算を迎える資本金1億円以下の法人は、留保金課税の適用はありません。
が、留保金課税の免除以外にも経営革新の認定のメリットはあります。この機にチャレンジされてはいかがでしょうか?



○新事業活動促進法の認定を受け、留保金課税を免除するには?
平成20年2月までに新事業活動促進法の承認が必要になります。
ここから逆算すると、

平成20年1月に審査

平成19年12月までに申請

となります。

申請書の作成には通常2ヶ月ほどかかりますので、今から準備をしておく必要があります。
新事業活動促進法の申請については、弊社の無料説明会にご参加いただくか、直接ご連絡ください。

無料説明会:経営革新 無料セミナーお申込みページ
弊社連絡先:kouteki@rac-inc.co.jp