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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

請負と派遣の業際問題シリーズ:第28回<玄関、食堂等の使用>

Q 発注者の建物内において
  請負業務の作業をしていますが、
  当該建物の玄関、食堂、化粧室等を
  発注者と請負事業主が
  共同で使用することは違法となりますか。

  また、別個の双務契約を
  締結する必要はありますか。

A 原則として差し支えない。双務契約も不要。
 
食堂、化粧室等のように
業務処理に直接必要とはされない福利厚生施設や、
建物の玄関、エレベーターのように
不特定多数の者が使用可能な場所・設備を、
発注者と請負事業主が
共同で使用することは差し支えありません。

また、使用に当たって、別個の双務契約までは
必ずしも要するものではありません。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第27回<請負業務の内容が変更した場合の技術指導>

Q 製品開発が頻繁にあり、
  それに応じて請負業務の内容が変わる場合に、
  その都度、発注者からの
  技術指導が必要となりますが、
  どの程度まで認められますか。
 
A 原則として、直接発注者から請負労働者に対して
   変更指示をすることは偽装請負にあたります。
  (例外あり)

請負業務の内容等については
日常的に軽微な変更が発生することも予想されますが、
その場合に直接発注者から請負労働者に対して
変更指示をすることは偽装請負にあたります。

一方、発注者から請負事業主に対して、
変更に関する説明、指示等が行われていれば、
特に問題はありません。

ただし、新しい製品の製造や、新しい機械の導入により、
従来どおりの作業方法等では処理ができない場合で、
発注者から請負事業主に対しての
説明、指示等だけでは処理できないときには、
下記の1又は2に準じて、
変更に際して、発注者による技術指導を受けることは、
特に問題はありません。

1 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた後
  初めて使用する場合、
  借り受けている設備に発注者による改修が加えられた後
  初めて使用する場合等において、
  請負事業主による業務処理の開始に先立って、
  当該設備の貸主としての立場にある発注者が、
  借り手としての立場にある請負事業主に対して、
  当該設備の操作方法等について説明を行う際に、
  請負事業主の監督の下で
  労働者に当該説明(操作方法等の理解に
  特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの

2 新製品の製造着手時において、
  発注者が、請負事業主に対して、
  請負契約の内容である仕様等について
  補足的な説明を行う際に、
  請負事業主の監督の下で
  労働者に当該説明(資料等を用いて行う説明のみでは
  十分な仕様等の理解が困難な場合に
  特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第26回<請負業務において発注者が行う技術指導>

Q 請負労働者に対して、
  発注者が技術指導等を行うと、偽装請負となるか。

請負労働者に対して、
発注者は指揮命令を行ってはならないと聞きましたが、
技術指導等を行うと、偽装請負となりますか。

A 請負としての要件を満たしていれば、
  一定の技術指導等については偽装請負とはならない。

適切な請負と判断されるためには、
請負事業主が、自己の雇用する労働者の労働力を
自ら直接利用すること、
業務を自己の業務として
契約の相手方から独立して処理することなどの
要件を満たすことが必要となります。

発注者が、これらの要件を逸脱して
労働者に対して技術指導等を行うことはできませんが、
一般的には、発注者が請負労働者に対して行う
技術指導等とされるもののうち
次の例に該当するものについては、
当該行為が行われたことをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。

[例]

1 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた後
  初めて使用する場合、
  借り受けている設備に発注者による改修が加えられた後
  初めて使用する場合等において、
  請負事業主による業務処理の開始に先立って、
  当該設備の貸主としての立場にある発注者が、
  借り手としての立場にある請負事業主に対して、
  当該設備の操作方法等について説明を行う際に、
  請負事業主の監督の下で
  労働者に当該説明(操作方法等の理解に
  特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの

2 新製品の製造着手時において、
  発注者が、請負事業主に対して、
  請負契約の内容である仕様等について
  補足的な説明を行う際に、
  請負事業主の監督の下で
  労働者に当該説明(資料等を用いて行う説明のみでは
  十分な仕様等の理解が困難な場合に
  特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの

3 発注者が、安全衛生上緊急に対処する
  必要のある事項について、
  労働者に対して指示を行う場合のもの

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第25回<請負労働者の作業服>

Q 請負労働者の作業服について、
  発注者からの指示があった場合は、
  偽装請負となりますか。

  また、発注者と請負事業主の
  それぞれの労働者が着用する作業服が
  同一であった場合は偽装請負となりますか。

A 請負労働者に対して
  発注者が直接作業服の指示を行ったり、
  請負事業主を通じた関与を行ったりしては
  ならないものの、
  合理的な理由により、
  特定の作業服の着用について、
  双方合意の上、予め請負契約で
  定めていることのみをもって、
  偽装請負と判断されるものではありません。

適切な請負と判断されるためには、
請負事業主が、自己の労働者の
服務上の規律に関する事項についての指示
その他の管理を自ら行うこと、
業務を自己の業務として
契約の相手方から独立して
処理することなどが必要です。

請負労働者に対して
発注者が直接作業服の指示を行ったり、
請負事業主を通じた関与を行ったりすることは、
請負事業主が自己の労働者の
服務上の規律に関する指示
その他の管理を自ら行っていないこととなり、
偽装請負と判断されることになります。

ただし、例えば、製品の製造に
関する制約のため、
事業所内への部外者の侵入を防止し
企業機密を守るため、
労働者の安全衛生のため等の
特段の合理的な理由により、
特定の作業服の着用について、
双方合意の上、予め請負契約で
定めていることのみをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第24回<発注量が変動する場合の取扱い>

Q 毎日必要量を発注した上で、
  出来高での精算とすることや、
  当該請負業務に投入した請負労働者の
  人数により精算することは、
  偽装請負となりますか。

発注する製品の量や作業量が、
日ごと月ごとに変動が激しく、
一定量の発注が困難な場合に、
包括的な業務請負契約を締結しておき、
毎日必要量を発注した上で、
出来高での精算とすることは、
偽装請負となりますか。

また、完成した製品の量等に応じた
出来高精算ではなく、
当該請負業務に投入した請負労働者の
人数により精算することは、
偽装請負となりますか。

A 発注者に対して単なる労働力の提供を
  行っているのではなく、
  請負の本旨に沿った
  運用を行っていれば、
  偽装請負とはならない。

請負事業主が発注者から独立して
業務を処理しているとともに、
発注される製品や作業の量に応じて、
請負事業主が自ら業務の
遂行方法に関する指示(順序、緩急の調整等)、
労働者の配置や労働時間の
管理等を行うことにより、
自己の雇用する労働者を
請負事業主が直接利用しているのであれば、
包括的な業務請負契約を締結し、
発注量は毎日変更することだけをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。

また、このように発注量が変動し、
請負料金が一定しない場合に、
完成した製品の個数等に基づき
出来高で精算することだけをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。

ただし、製品や作業の完成を目的として
業務を受発注しているのではなく、
業務を処理するために費やす労働力
(労働者の人数)に関して受発注を行い、
投入した労働力の単価を基に
請負料金を精算している場合は、
発注者に対して単なる労働力の提供を
行われているにすぎません。
その場合には偽装請負と
判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第23回<作業工程の指示2>

Q 発注者が直接請負労働者に
  指示を行わないのですが、
  発注者が作成した作業指示書を
  請負事業主に渡して
  そのとおりに作業を行わせてもいいですか。

A 偽装請負と判断されることになります。


適切な請負と判断されるためには、
業務の遂行に関する指示その他の管理を
請負事業主が自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理することなどが必要です。

こうした指示は口頭に限らず、
発注者が作業の内容、順序、方法等に関して
文書等で詳細に示し、
そのとおりに請負事業主が作業を行っている場合も、
発注者による指示その他の管理を行わせていると判断され、
偽装請負と判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第22回<作業工程の指示1>

Q 発注者が、請負業務の作業工程に関して、
  仕事の順序の指示を行ったり、
  請負労働者の配置の決定を
  行ったりしてもいいですか。

A いけません。偽装請負と判断されます。

適切な請負と判断されるためには、
業務の遂行に関する指示その他の管理を
請負事業主が自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理することなどが必要です。

したがって、発注者が請負業務の作業工程に関して、
仕事の順序・方法等の指示を行ったり、
請負労働者の配置、請負労働者一人ひとりへの
仕事の割付等を決定したりすることは、
請負労働者が自ら業務の遂行に関する指示
その他の管理を行っていないので、
偽装請負と判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
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請負と派遣の業際問題シリーズ:第21回<中間ラインで作業をする場合の取扱い>

Q 製造業務において、発注者の工場の製造ラインのうち、
  中間のラインの一つを請け負っている場合に、
  毎日の業務量は発注者が作業している
  ラインから届く半製品の量によって変動します。
  この場合は、偽装請負となりますか。

A 請負の要件を満たしている限り、
  偽装請負とはみなされません。

適切な請負と判断されるためには、
業務の遂行に関する指示
その他の管理を請負事業主が自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理することなどが必要です。

これらの要件が満たされているのであれば、
発注者の工場の中間ラインの一つを
請け負っていることのみをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。

具体的には、工場の中間ラインの一つを
請け負っている場合であっても、
一定期間において処理すべき
業務の内容や量の注文に応じて、
請負事業主が自ら作業遂行の速度、
作業の割り付け、順番、労働者数等を
決定しているのであれば
中間ラインの一つを請け負っていることのみをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。

ただし、工場の中間ラインの一つを請け負っている場合で、
一定期間において処理すべき業務の内容や量が
予め決まっておらず、
他の中間ラインの影響によって、
請負事業主が作業する中間ラインの作業開始時間と
終了時間が実質的に定まってしまう場合など、
請負事業主が自ら業務の遂行に関する指示
その他の管理を行っているとはみなせないときは、
偽装請負と判断されることになります。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第20回<発注者の労働者と請負労働者の混在>

Q 発注者と請負事業主の作業スペースは
  パーテーション等で区分しないといけないか?
  また、両社の労働者が混在してはいけないか?

発注者の作業スペースの一部に
請負事業主の作業スペースがあるときに、
発注者と請負事業主の作業スペースを
明確にパーテーション等で区分しないと
偽装請負となりますか?

また、発注者の労働者と請負労働者が混在していると、
偽装請負となりますか?

A 適正な請負の要件を満たしていれば、
  区分や混在があっても構わない。

適正な請負と判断されるためには、
請負事業主が、自己の労働者に対する
業務の遂行に関する指示、
その他の管理を自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
契約の相手方から独立して処理することなどが必要です。

これらの要件が満たされているのであれば、
仮に両事業主の作業スペースがパーテーション等により
物理的に区分されていることがなくても、
それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません。

また、同様に、上記の要件が満たされているのであれば、
パーテーション等の区分がないだけでなく、
発注者の労働者と請負労働者が混在していたとしても、
それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません。

ただし、例えば、次のような場合は
偽装請負と判断されることになります。

1 発注者と請負事業主の作業内容に
  連続性がある場合であって、
  それぞれの作業スペースが物理的に区分されていない場合

2 それぞれの労働者が混在していることが原因で、
  発注者が請負労働者に対し、
  業務の遂行方法に必然的に直接指示を行ってしまう場合

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第19回<管理責任者の兼任>

Q 請負事業主の管理責任者が作業者を兼任する場合、
  管理責任者が不在になる場合も発生しますが、
  請負業務として問題がありますか?

A 事実上は請負労働者の管理棟ができない場合や、
  請負作業場に、作業者が一人しかいない場合で
  当該作業者が管理責任者を兼任している場合は
  偽装請負と判断されます。

請負事業主の管理責任者は、
請負事業主に代わって、
請負作業場での作業の遂行に関する指示、
請負労働者の管理、発注者との注文に関する交渉等の
権限を有しているものですが、
仮に作業者を兼任して、通常は作業をしていたとしても、
これらの責任も果たせるのであれば、特に問題はありません。

また、管理責任者が休暇等で不在にすることがある場合には、
代理の者を選任しておき、
管理責任者の代わりに権限を行使できるようにしておけば、
特に問題はありません。

ただし、管理責任者が作業者を兼任しているために、
当該作業の都合で、事実上は請負労働者の管理等が
できないのであれば、管理責任者とは言えず、
偽装請負と判断されることになります。

さらに、請負作業場に、作業者が一人しかいない場合で
当該作業者が管理責任者を兼任している場合、
実態的には発注者から管理責任者への注文が、
発注者から請負労働者への指揮命令となることから、
偽装請負と判断されることになります。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第18回<発注者の労働者による請負事業主への応援>

Q 発注者の労働者が請負事業主の作業場で
  作業の応援を行った場合、
  偽装請負となるか?


発注者からの大量の注文があり、
請負労働者だけでは処理できないときに、
発注者の労働者が請負事業主の作業場で
作業の応援を行った場合、
偽装請負となりますか?

A 労働者派遣に該当することになり得るので、
  契約を一部解除あるいは変更する等して、
  合法に行うこと。

発注者の労働者が、請負事業主の指揮命令の下、
請負事業主の請け負った業務を行った場合は、
発注者が派遣元事業主、請負事業主が派遣先となる
労働者派遣に該当します。

労働者派遣法に基づき適正に行われていない限りは
違法となります。

なお、請負事業主では大量の注文に応じられないことから、
従来の契約の一部解除や変更によって、
請負事業主で処理しなくなった業務を
発注者が自ら行うこととなった場合等は、
変更等の手続きが適切になされているのであれば、
特に違法ではありません。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第17回<発注者からの注文(クレーム対応)>

Q 商品の欠陥の原因が請負事業主にある場合、
  発注者が請負事業主に
  作業工程の見直し等を求めると、
  偽装請負に当たるか?

欠陥製品が発生したことから、
発注者が請負事業主の作業工程を確認したところ、
欠陥商品の原因が請負事業主の
作業工程にあることが分かりました。
この場合、発注者が請負事業主に
作業工程の見直しや欠陥商品を製作し直すことを
要求することは偽装請負になりますか?

A 発注者から請負労働者に対し、
  直接指揮命令等をすれば偽装請負と判断されます。

発注者から請負事業主に対して、
作業工程の見直しや欠陥商品を製作し直すこと等
発注に関わる要求や注文を行うことは、
業務請負契約の当事者間で行われるものであり、
発注者から請負労働者への直接の指揮命令ではないので、
労働者派遣には該当せず偽装請負には当たりません。

ただし、発注者が直接、請負労働者に
作業工程の変更を指示したり、
欠陥商品の再製作を指示したりした場合は、
直接の指揮命令に該当することから
偽装請負と判断されることになります。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第16回<発注者と請負労働者との日常的な会話>

Q 発注者が請負事業主の労働者と
  日常的な会話をすると、
  偽装請負となるか?

請負労働者に対して、
発注者は指揮命令を行うと
偽装請負になると聞きましたが、
発注者が請負事業主の労働者と
日常的な会話をしても、
偽装請負となりますか?

A 偽装請負とはなりません。

発注者が請負労働者と、
業務に関係のない日常的な会話をしても、
発注者が請負労働者に対して、
指揮命令を行ったことにはならないので、
偽装請負には当たりません。

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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(告示第37号)

派遣と請負の事業の区分に関する基準の元となる
告示第37号をご紹介します。
全3条からなる基準ですが、基準そのものを示しているのは第2条です。

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準

(昭和 61 年労働省告示第 37 号)
(最終改正 平成 24 年厚生労働省告示第 518 号)
 
第一条

この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)
の施行に伴い、
法の適正な運用を確保するためには
労働者派遣事業(法第二条第三号に規定する
労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に
該当するか否かの判断を
的確に行う必要があることに鑑み、
労働者派遣事業と請負により行われる事業との
区分を明らかにすることを目的とする。

第二条

請負の形式による契約により行う業務に
自己の雇用する労働者を従事させることを
業として行う事業主であっても、
当該事業主が当該業務の処理に関し
次の各号のいずれにも該当する場合を除き、
労働者派遣事業を行う事業主とする。

一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより
    自己の雇用する労働者の労働力を
    自ら直接利用するものであること。

  イ 次のいずれにも該当することにより
     業務の遂行に関する指示
     その他の管理を自ら行うものであること。

    (1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示
       その他の管理を自ら行うこと。
    (2) 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示
       その他の管理を自ら行うこと。

  ロ 次のいずれにも該当することにより
     労働時間等に関する指示
     その他の管理を自ら行うものであること。

    (1) 労働者の始業及び終業の時刻、
       休憩時間、休日、休暇等に関する指示
       その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を
       自ら行うこと。
    (2) 労働者の労働時間を延長する場合
       又は労働者を休日に労働させる場合における指示
       その他の管理(これらの場合における
       労働時間等の単なる把握を除く。)を
       自ら行うこと。

  ハ 次のいずれにも該当することにより
     企業における秩序の維持、確保等のための指示
     その他の管理を自ら行うものであること。

    (1) 労働者の服務上の規律に関する
       事項についての指示
       その他の管理を自ら行うこと。
    (2) 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより
   請負契約により請け負った業務を
   自己の業務として当該契約の相手方から
   独立して処理するものであること。

  イ 業務の処理に要する資金につき、
     すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。

  ロ 業務の処理について、民法、商法
     その他の法律に規定された
     事業主としてのすべての責任を負うこと。

  ハ 次のいずれかに該当するものであって、
     単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

    (1) 自己の責任と負担で準備し、
       調達する機械、設備若しくは器材
       (業務上必要な簡易な工具を除く。)
       又は材料若しくは資材により、
       業務を処理すること。  
 
    (2) 自ら行う企画又は自己の有する
       専門的な技術若しくは経験に基づいて、
       業務を処理すること。

第三条

前条各号のいずれにも該当する事業主であっても、
それが法の規定に違反することを免れるため
故意に偽装されたものであって、
その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する
労働者派遣を業として行うことにあるときは、
労働者派遣事業を行う事業主であることを
免れることができない。

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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(告示第37号)の続きを読む ≫

請負と派遣の業際問題シリーズ:第15回<車両運行管理業務は請負か派遣か?>

Q 車両運行管理業務は、37 号告示にいう
  「自らの企画又は自己の有する
  専門的な技術・経験に基づく業務処理」
  と言えますか。

A 単に運転手を提供するのみであれば、
  派遣事業と判断される可能性が高まります。

車両運行管理業務の内容が、
運転者の提供のみならず、
車両の整備、修理全般、
燃料、備品、消耗品等の購入、
車両運行管理のための事務手続及び
事故処理全般等車両運行管理全体を
請け負うものである場合は、
多くの場合、請負事業主が自らの企画
又は専門的技術・経験に基づき
業務が処理されているものと判断できます。

この場合、請負事業主が自己の責任と負担で
調達する機械等により
業務を処理する必要は必ずしもありませんので、
車両の整備・修理費用等を発注者が負担しても、
特に問題はありません。

なお、発注者が所有・管理する車両を、
発注者が指定する目的地まで運転するのみの業務
(運転者を提供するのみの業務)は、
単なる労働力の提供と認められ、
労働者派遣事業と判断される可能性が高まります。

また、労働者派遣事業と判断されないためには、
上記のように車両運行管理全体を請け負うだけでなく、
請負事業主が請負労働者に対して
業務遂行に関する指示その他の管理を
自ら行うこと等が必要となります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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