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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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身元保証期間の定め方

身元保証契約を締結する場合、
期間の定め方に関するルールは次の通りです。

1 期間を定めない場合は、契約成立の日より3年間とみなされます。
  (ただし、商工業見習者の場合は、5年間)
2 期間を定める場合は、契約成立の日より最大5年間まで。
  (5年を超える期間を設定しても、5年とみなされます。)
3 自動更新はできません。更新する場合は、都度契約を締結し直します。

一般的には、入社時に5年の期間が明記されている
身元保証契約を取り交わし、
更新はしないケースが多いです。


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身元保証に関する法律 現代語訳

身元保証に関する法律は、
正式には『身元保証ニ関スル法律』と言います。
(ひらがなではなく、カタカナです。)

この法律は昭和8年にできた法律で、
今もそのまま使われています。

短い条文が全部でたった6条。
読みづらい箇所があるので、
現代語に修正して掲載します。

なお、現代語訳に当たっては
細心の注意を払ってはおりますが、
あくまでも参考程度としていただきますよう、
お願い申し上げます。

実際に法を当てはめる際は、
必ず原文をご確認ください。
(現代語訳の下に原文も掲載しておきます。)

【身元保証に関する法律 現代語訳】

第1条
引受、保証、その他名称がどのようなものであっても、
期間を定めずに労働者の行為により
使用者の受けた損害を賠償することを
約束した身元保証契約は、
その成立の日より三年間その効力を有する
ただし、商工業見習者の
身元保証契約については
効力を有する期間を五年とする。

第2条(第1項)
身元保証契約の期間は
五年を超えることはできない
なお、五年より長い期間を定めたときは、
その期間を五年に短縮したものとみなす。

第2条(第2項)
身元保証契約は更新することができる
ただし、その期間は更新の時より
五年を超えることはできない

第3条
使用者は次の場合においては、
遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。
 1 労働者に業務上不適任
   または不誠実な事跡があり、
   そのために身元保証人の責任が生じる
   おそれがあることを知ったとき
 2 労働者の任務または任地が変更となり、
   そのために身元保証人の責任を加重し、
   またはその監督が困難になったとき

第4条
身元保証人が前条の通知を受けたときは、
将来に向かって契約の解除をすることができる。
身元保証人自ら前条第一号及第二号の
事実があることを知った時も同様とする。

第5条
裁判所は身元保証人の損害賠償の責任、
及び、その金額を定めるにつき、
労働者の監督に関する使用者の過失の有無、
身元保証人が身元保証を為すに至った事由
及び、損害を発生させたときの注意の程度、
労働者の任務または身上の変化、
その他一切の事情を斟酌するものとする。

第6条
本法の規定に反する特約で、
身元保証人に不利益なものは
すべて無効とする。

【身元保証ニ関スル法律 原文】

第一条
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ
期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ
使用者ノ受ケタル損害ヲ
賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ
其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス
但シ商工業見習者ノ
身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス

第二条
身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ
其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得
  但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ
  五年ヲ超ユルコトヲ得ズ

第三条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ
遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
  被用者ニ業務上不適任
    又ハ不誠実ナル事跡アリテ
    之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル
    虞アルコトヲ知リタルトキ
  被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為
    身元保証人ノ責任ヲ加重シ
    又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ

第四条
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ
将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ
事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ

第五条
裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任
及其ノ金額ヲ定ムルニ付
被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、
身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由
及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、
被用者ノ任務又ハ身上ノ変化
其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス

第六条
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ
身元保証人ニ不利益ナルモノハ
総テ之ヲ無効トス

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