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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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セクハラにより精神障害を発病した場合は、労災保険の対象に。

セクシュアルハラスメントが原因で
精神障害を発病した場合は
労災保険の対象になります。

この点について、厚生労働省が発行している
リーフレットで皆様のご参考に
なりそうなものが最近発行されました。
以下、皆様にシェアします。
(若干ですが、分かりやすくするために
 文章を構成し直しました。)

厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が
業務上として労災認定できるかを判断するために、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。

認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、
強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとしています。

精神障害の労災認定要件

以下の1〜3の要件を全て満たす場合、
業務上として労災認定されます。

1 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
2 精神障害の発病前おおむね6か月間に、
  業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や個体側要因により
  精神障害を発病したとは認められないこと

それでは、各項目について、解説します。

1 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

  ★ 認定基準の対象となる精神障害は、
    国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章
    「精神及び行動の障害」に分類される精神障害です。
    (認知症や頭部外傷などによるものは含まれません)

  ★ 業務に関連して発病する可能性がある
    精神障害の代表的なものは、
    「うつ病」や「急性ストレス反応」などです。

2 精神障害の発病前おおむね6か月間に、
  業務による強い心理的負荷が認められること

  ★ 「業務による強い心理的負荷」とは、
    客観的に対象疾病を発病させる恐れのある
    強い心理的負荷のことをいい、
    業務による出来事とその後の状況が、
    労働者に強い心理的負荷を与えたといえるかを評価します。

  ★ セクシュアルハラスメントのように、
    出来事が繰り返されるものについては、
    発病の6か月よりも前にそれが始まり、
    発病まで継続していたときは、
    始まった時点からの心理的負荷を評価します。

3 業務以外の心理的負荷や個体側要因により
  精神障害を発病したとは認められないこと

  ★ 私的な出来事(離婚または配偶者と別居したなど)や、
    本人以外の家族・親族の出来事(配偶者や子ども、
    親または兄弟が死亡したなど)が
    発病の原因でないといえるか、慎重に判断します。

  ★ 精神障害の既往歴やアルコール依存症などの
    個体側要因の有無とその内容について確認し、
    個体側要因がある場合には、
    それが発病の原因でないといえるか、慎重に判断します。

なお、リーフレットはこちらです。

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