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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

就業促進定着手当、詳細はこちら!

雇用保険の改正で、新たに就業促進定着手当が新設されました。

就業促進定着手当とは?

「就業促進定着手当」とは、
再就職手当の支給を受けた方で、
再就職先に6か月以上雇用され、
再就職先での6か月間の賃金が、
離職前の賃金よりも低い場合に、
基本手当の支給残日数の40%を上限として、
低下した賃金の6か月分を支給するものです。

【支給対象者】

平成26年4月1日以降の再就職で、
次の要件をすべて満たしている方

① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、
  雇用保険の被保険者として雇用されていること
  (起業により再就職手当を受給した場合には、
   「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の
  賃金の1日分の額が、
  離職前の賃金日額を下回ること

【支給額】

支給額は、次の式で計算します。

(離職前の賃金日額※1 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)
 × 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数※2

※1 受給資格者証の1面14欄に、計算した額を記載しています。
※2 原則、月給制の場合は暦日数(30日、31日など)、
  日給月給の場合はその基礎となる日数、
  日給制・時給制の場合は労働の日数
◆支給額には上限があります。

支給額の上限の具体的な額、
再就職後6か月間の賃金の1日分の額の算出方法、
申請手続き等は、下記のパンフレットをご覧ください。

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全日本空輸、女性の管理職を高めていく目標を設定。

日経新聞より。

全日本空輸は管理職に占める女性比率などの目標数値を定めた

「ポジティブ・アクション」をとりまとめました。
ポイントは下記の通りです。

【女性管理職の比率の向上目標】

1 全社平均

  9.8%(現在)⇒15%(2020年度までに)

  方法:育児休職制度や総合職への転換制度等の
     順次拡充によって上記目標を達成

2 総合職事務職と客室乗務職
  20%(現在)⇒30%(2020年度までに)

全日本空輸は約1万5000人の正社員のうち
女性比率は52%です。

【女性管理職の比率を高める理由】

女性の活躍推進を経営戦略の1つに位置づけ、
商品やブランド価値の向上につなげていくため。

国全体で見ると、これまで戦力外とされていた
女性、若年者、障害者、高齢者、外国人を
積極的に戦力として取り込むことで、
労働力人口の減少を補うことに
力を入れています。

今回は、このうち「女性」という側面で、
企業側の取組みを紹介した記事という位置づけです。

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平成26年度の児童手当拠出金の率決定!

平成26年4月1日以降の児童手当拠出金率が決定致しました。
平成25年度と同様、1.5/1000 です。

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70歳まで雇用する会社のご紹介

改正高年齢者雇用安定法は
2013年4月に施行されています。

企業は年金の報酬比例部分の
給付が始まる年齢(現在は61歳)まで、
希望者全員の雇用確保が求められています。
3年おきに年齢が1歳ずつ引き上げられ、
2025年には給付年齢が65歳まで
引き上げられることになっています。

こうした制度改正や、
少子化による若手社員が減っていくことを背景に、
企業は高齢者雇用を活発化しています。

今日の日経新聞によると、下記のような事例が紹介されていました。
以下、日経新聞からの引用です。
(読みやすくするために、多少改変しました。)

【大和証券グループ本社】

2013年10月、個人向け営業職を対象に
70歳まで継続雇用する制度を導入しました。

【東急リバブル】

東急リバブルは現在、65歳まで継続雇用しています。
賃金は現役時代の半分程度ですが、
定年退職者の8割弱が雇用継続を希望し
60~65歳の社員50人が働いています。

同社は優れた営業力を持つなど
一定の基準を満たした社員を対象に
4月から継続雇用の上限を70歳に引き上げることにしました。

ベテランの社員ほど地域の不動産の動向に精通しており
営業への貢献度も高いことが多いです。
これまでは退職後に独立して不動産会社を設立し競合関係になるなど
会社にとって損失となっていました。
これまで培った経験や人脈を中堅・若手社員に引き継いでもらうことで、
会社全体の営業力を底上げします。

【JFEスチール】

生産現場の若手教育のため65歳を超えた退職者を
「テクニカルエキスパート」として起用する制度を始めました。

65歳までではありますが、
下記の事例も紹介されています。

【サントリーホールディングス】

定年を60歳から65歳まで延長した。

【SCSK】


定年を60歳から65歳まで延長した。

【YKK】


年金給付年齢の引き上げに合わせて、
定年を65歳まで段階的に引き上げます。

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解雇に関するガイドライン案(雇用指針案)

日経新聞と朝日新聞より。

政府は12日、外資やベンチャー企業の進出を促し、
経済成長につなげる国家戦略特区の
「雇用特区」で適用する雇用契約の
ガイドライン案(雇用指針案)をまとめました。

【ガイドラインを策定する目的】

日本の解雇に関する労働紛争は
裁判官の裁量が大きく、
予測可能性が低いと言われています。
そこで、透明性を高めることで、
企業の誘致や育成をはかることが目的です。

【ガイドラインが想定している対象者】

転職が多い外資やベンチャーといった企業の
管理職や専門職。

【ガイドラインの内容のポイント】


解雇を下記の3種類に分類します。

1 健康上の理由で仕事ができないとき
2 一定期間、相当に低い人事評価が続いたとき
3 会社の経営悪化や組織再編で人員を減らすとき

それぞれに「解雇する場合があること」を
労働契約書や就業規則に明記するよう促します。
「地位、功績、雇用期間その他の事情に応じて
一定の手当を払う」ことも求めます。

【ガイドラインを設けることにより期待している効果】


あらかじめ解雇の要件を明確にするよう促す政府指針により、
裁判の予測可能性を高める効果を期待しています。

【今後の日程・展開】


13日の労働政策審議会に指針を示す予定です。
その後、3月下旬に開く国家戦略特区諮問会議での
議論を経て決定する運びです。

政府は指針に基づいて
契約書づくりなどを直接助言する
「雇用労働相談センター」を
大阪府と福岡市に置く見通しです。
国などで雇った労務に詳しい弁護士らが
指針に沿って進出企業に助言を行います。

センターは全国の企業が利用でき、
全国での指針活用を目指します。

【その他】

雇用特区は当初は強制力のある
「解雇ルールの明確化」が検討されましたが、
世論の批判を受けて
強制力のない指針をつくる方向に転換しています。

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労働基準局長、日本バス協会に労働時間管理等の徹底を要請!

先日の宮城交通の事故を受け、
労働基準局長は、7日、日本バス協会に対し、
バス運転者の労働時間管理等の徹底を要請しました

【要請の内容】

1 バス運転者の労働時間などについては、
  労働基準法及び改善基準告示に定められた
  規定の遵守を、改めて徹底すること

2 長時間にわたる時間外・休日労働を行った
  バス運転者に対しては、
  面接指導など行うとともに、
  労働時間の短縮などの適切な措置を講ずること

3 バス運転者の健康管理を適切に行うため、
  労働安全衛生法に基づく健康診断を
  確実に実施すること。
  また、所見が認められたバス運転者に対しては、
  「健康診断結果に基づき事業者が
  講ずべき措置に関する指針」に基づき、
  適切な就業上の措置を講ずること

4 「交通労働災害防止のための
  ガイドライン」に基づき、
  睡眠時間の確保に配慮した
  適正な労働時間などの管理、
  乗務開始前の点呼等の実施、
  適正な走行計画の作成など、
  適切な措置を講ずること

なお、バス運転者の労働時間については、
通常と異なる約束事が設定されています。
ご興味ある方は【コチラ】をご覧ください。

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好景気の波が雇用や賃金にも波及!

今日の日経新聞の記事、好景気が失業の低下や、
賃金UPにつながっていることを示す記事がてんこ盛りでした。

今日は主要な記事の抜粋をさせていただき、
皆様にご紹介致します。

<失業給付、想定よりも抑制>

景気の持ち直しで失業給付や生活保護費の支給が
想定よりも抑制されてきた。
2013年度の失業給付は当初見込みを
1割ほど下回る57万人規模にとどまりそうで、
雇用保険全体で約1000億円の節減効果が見込める。

<賃金UP>

1 パナソニック


パナソニックは業績改善を受け、
4月に特別給与を社員に支給する。
2013年度に一般社員の賞与を削減した分の一部を
「経営協力感謝金」として給与に上乗せする。
支給総額は約100億円の見込み。
既に今春の労使交渉で
ベースアップ(ベア)にあたる賃金改善を
6年ぶりに実施する方針を決めている。
社員への還元を手厚くし、士気向上につなげる。

2 トヨタ自動車

トヨタ自動車は2014年の春季労使交渉で
労働組合が求めている
基準内賃金6.8カ月分の年間一時金について、
満額回答する方向で調整に入った。
最終的な金額は基準内賃金を詰めた上で決まるが、
13年の一時金実績(205万円)を大幅に上回るのは確実。

3 電機大手6社

日立製作所など電機大手6社は
ベースアップ(ベア)に相当する賃金改善を
月額1000~2000円とすることで詰めの交渉に入った。

4 高島屋

高島屋の労働組合は4日、
春季労使交渉でベースアップ(ベア)に相当する
賃金改善分として月500円を求める要求書を
会社側に提出した。
ベア要求は2009年以来5年ぶりで、
定期昇給を合わせた要求額は
一人あたり平均8757円となる。
一時金は昨年上期実績に対し、
3%の増額を求める。
有期雇用社員もベアを含めた昇給を求める。

5 綜合警備保障

綜合警備保障(ALSOK)は
国内単体の社員の9割を対象に
ベースアップ(ベア)を4月に実施する。
個人向け、法人向けともに
セキュリティサービス事業が伸び、
今期は増収増益の見通し。
基本給や家族手当を含めた所定内給与を2.2%引き上げる。
賞与を加えた年収では3.5%の増加となる見通し。
対象となるのは中堅管理職以下で1万2400人。

6 大和証券グループ

大和証券グループ本社(8601)は4日、
2014年度から初任給を21万円から23万円に
引き上げると発表した。
大半の社員を対象に給与水準も引き上げる。
社員の働く意欲向上を図り、
生産性やサービスの向上につなげる考え。

7 パートタイマーにも賃金UPの波が!


パートタイム労働者が賃上げの動きで先行している。
厚生労働省が4日発表した
1月の毎月勤労統計調査(速報値)によると、
基本給にあたる所定内給与は
1年10カ月ぶりに前年同月を上回った。

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労災保険の一般拠出金率、1000分の0.02に改定!

労災保険が適用されている事業主の場合、
平成19年4月1日より、
石綿健康被害救済のために
「一般拠出金」を負担しています。

平成26年4月1日より、この一般拠出金率が
次のとおり引き下げられることとなりました。
(環境省告示第111号)

現在の一般拠出金率 0.05/1,000(平成26年3月31日まで)
改正後一般拠出金率 0.02/1,000(平成26年4月1日施行)

 

継続事業(一括有期事業含む)に係る一般拠出金の算定方法
及び本件に関する問い合わせ先につきましては、
下記パンフレットを参照してください。
一般供出金率改正について.pdf

なお、単独有期事業に係る一般拠出金率は、
平成25年度中に廃止又は終了した事業は0.05/1,000、
平成26年度以降に廃止又は終了した事業は
0.02/1,000が適用されます。

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父親のワークライフバランス・ハンドブックはコチラ!

厚生労働省より、『父親のワークライフバランス・ハンドブック』が
公表されました。

冊子は【コチラ】からダウンロードください。

一通り内容を拝見しましたが、
夫として、妻の妊娠・出産に対してどうかかわっていけばよいか、
父親として、育児にどうかかわっていけばよいか、
育児休業などを活用しながら、
どのように会社での仕事との折り合いをつけていくか等、
かなり広範囲を網羅している冊子です。

本屋さんで販売している書籍もいいものがあるでしょうけど、
こちらは無料で手に入りますし、
それなりに内容も充実していると思います。

ご興味のある方は是非ご一読ください。

また、社内の研修や会議などでも使える部分もあるかもしれません。
人事ご担当の方もご一読いただくとよいかと存じます。

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就活生への意識調査、育児休業をしたい男性急増!

マイナビは、2015年卒業予定のマイナビ全会員(5,663名)を対象に
「2015年卒 マイナビ大学生のライフスタイル調査」を実施しました。
(調査期間:2013年12月13日~2014年1月13日)

時代を反映しているのが、子育てについての考えについてです。

調査結果を見ると、男性も
「育児休暇を取って積極的に子育て」をしたいという割合が
かなり高くなっています。
(文系男子44.1%、理系男子35.9%)

その理由について文系男子は下記のような回答をしているとのこと。

「子供が小さいうちはできるだけそばにいてあげたい」
「育休を取るのは当然の権利」
「配偶者だけに子育てをまかせるのはよくない」

学生の時に考えていることと、
社会人になじんでから思うことは異なってくるとは思いますが、
それにしても、インパクトのある割合だと思います。


子育てに対する考え.jpg













(マイナビのサイトより)

詳細をご覧になりたい方は【コチラ】をご覧ください。

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事業場外みなし労働時間制が争われ、会社が敗訴した事例(阪急トラベルサポート事件)

募集型の企画旅行の添乗員の業務について
事業場外みなし労働制の適用はできるのでしょうか?

この点が争点となっている阪急トラベルサポート事件のうち、
海外旅行の添乗員が原告となっている第2事件について、
2014年1月24日に最高裁判決が言い渡されました。

結論としては、働基準法38条の2第1項にいう
「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされ、
会社が敗訴致しました。

事業場外みなし労働制とは、
労働者が労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、
所定労働時間労働したものとみなす制度です。

この制度のポイントは下記の2点です。

1 事業場の外での労働であること
2 使用者の具体的な指揮監督が及ばないため、
  労働時間を算定することが困難である場合であること

今回の事例は「1」は満たしているのですが、
「2」の要件を満たしているかどうかが争われました。

業務の手順や方法などがかなり細かく定められている点、
常時携帯のスイッチを入れておくように指示もされている点や
詳細な業務報告書を求められている点などから、
本件添乗業務については、
これに従事する添乗員の勤務の状況を
具体的に把握することが困難であったとは認め難く、
労働基準法38条の2第1項にいう
「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと
解するのが相当であるとされました。

ご興味ある方は、下記の判決文をご覧ください。
(なお、文中の太字は筆者によるものです。)

平成24年(受)第1475号残業代等請求事件
平成26年1月24日第二小法廷判決

主文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人太田恒久ほかの上告受理申立て理由第2ないし第5について

1 本件は、上告人に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、
  同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた被上告人が、
  上告人に対し、時間外割増賃金等の支払を求める事案である。
  上告人は、上記添乗業務については労働基準法38条の2第1項にいう
  「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして
  所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張し、
  これを争っている。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1) 上告人は、一般労働者派遣事業等を目的とする株式会社である。
  被上告人は、株式会社A(以下「本件会社」という。)が
  その企画に係る海外旅行として主催する募集型の企画旅行
  (本件会社の定める旅行業約款においては、旅行業者が、あらかじめ、
  旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送
  又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき
  旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、
  これにより旅行者を募集して実施する旅行をいうものとされている。
  以下、個別の当該旅行を「ツアー」という。)ごとに、
  ツアーの実施期間を雇用期間と定めて上告人に雇用され、
  添乗員として本件会社に派遣されて、添乗業務に従事している。
  上告人が、被上告人を雇用するに当たり作成している
  派遣社員就業条件明示書には、就業時間につき、
  原則として午前8時から午後8時までとするが、
  実際の始業時刻、終業時刻及び休憩時間については
  派遣先の定めによる旨の記載がある。
  なお、上告人から本件会社に派遣されて
  その業務に従事している被上告人について、
  派遣先である本件会社は、
  就業日ごとの始業時刻、終業時刻等を記載した
  派遣先管理台帳を作成し、
  これらの事項を派遣元である上告人に通知する義務を負い
  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
   派遣労働者の保護等に関する法律
   (平成24年法律第27号による改正前の法律の題名は
   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
   就業条件の整備等に関する法律)42条1項、3項)、
  上告人は、本件会社から上記の通知を受けて時間外労働の有無や
  その時間等を把握し、その対価である割増賃金を支払うこととなる。

(2) 本件会社が主催するツアーにおいては、ツアーに参加する旅行者
  (以下「ツアー参加者」という。)の募集に当たり
  作成されるパンフレット等が、
  本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を定める書面であり、
  出発日の7日前頃にツアー参加者に送付される最終日程表が、
  その契約内容等を確定させるものである。
  最終日程表には、発着地、交通機関、スケジュール等の欄があり、
  ツアー中の各日について、最初の出発地、最終の到着地、観光地等
  (観光施設を含む。以下同じ。)の目的地、その間の運送機関及び
  それらに係る出発時刻、到着時刻、所要時間等が記載されている。
  また、本件会社の依頼を受けて現地手配を行う会社が英文で作成する
  添乗員用の行程表であるアイテナリーには、ホテル、レストラン、
  バス、ガイド等の手配の状況(手配の有無、
  現地ガイドとの待ち合わせ場所等)や
  手配の内容に係る予定時刻が記載されている。

(3) 本件会社が主催するツアーにおける添乗員の業務
  (以下「本件添乗業務」という。)の内容は、
  おおむね次のとおりである。
  ツアーの担当の割当てを受けた添乗員は、出発日の2日前に、
  上告人の事業所に出社して、パンフレット、最終日程表、
  アイテナリー等を受け取り、
  現地手配を行う会社の担当者との間で打合せを行うなどする。
  出発日当日には、ツアー参加者の
  空港集合時刻の1時間前までに空港に到着し、
  航空券等を受け取るなどした後、空港内の集合場所に行き、
  ツアー参加者の受付や出国手続及び搭乗手続の案内等を行い、
  現地に向かう航空機内においては搭乗後や到着前の時間帯を中心に
  案内等の業務を行った上、現地到着後はホテルへのチェックイン等を
  完了するまで手続の代行や案内等の業務を行う。
  現地においては、アイテナリーに沿って、
  原則として朝食時から観光等を経て夕食の終了まで、
  旅程の管理等の業務を行う。
  そして、帰国日においても、ホテルの出発前から
  航空機への搭乗までの間に手続の代行や案内等の業務を行うほか、
  航空機内でも搭乗後や到着前の時間帯を中心に
  案内等の業務を行った上、
  到着した空港においてツアー参加者が
  税関を通過するのを見届けるなどして添乗業務を終了し、
  帰国後3日以内に上告人の事業所に出社して報告を行うとともに、
  本件会社に赴いて添乗日報やツアー参加者から
  回収したアンケート等を提出する。

(4) 本件会社が作成した添乗員用のマニュアルには、
  おおむね、上記(3)のような内容の業務を
  行うべきことが記載されている。
  また、本件会社は、添乗員に対し、
  国際電話用の携帯電話を貸与し、
  常にその電源を入れておくものとした上、
  添乗日報を作成し提出することも指示している。
  添乗日報には、ツアー中の各日について、
  行程に沿って最初の出発地、
  運送機関の発着地、観光地等の目的地、
  最終の到着地及びそれらに係る出発時刻、
  到着時刻等を正確かつ詳細に記載し、
  各施設の状況や食事の内容等も記載するものとされており、
  添乗日報の記載内容は、添乗員の旅程の管理等の状況を
  具体的に把握することができるものとなっている。

(5) ツアーの催行時において、ツアー参加者の了承なく、
  パンフレットや最終日程表等に記載された旅行開始日や旅行終了日、
  観光地等の目的地、運送機関、宿泊施設等を変更することは、
  原則として、本件会社とツアー参加者との間の契約に係る
  旅行業約款に定められた旅程保証に反することとなり、
  本件会社からツアー参加者への変更補償金の支払が
  必要になるものとされている。
  そのため、添乗員は、そのような変更が生じないように
  旅程の管理をすることが義務付けられている
  他方、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、
  必要最小限の範囲において旅行日程を変更することがあり、
  添乗員の判断でその変更の業務を行うこともあるが、
  添乗員は、目的地や宿泊施設の変更等のようにツアー参加者との間で
  変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更や、
  ツアー参加者からのクレームの対象となる
  おそれのある変更が必要となったときは、
  本件会社の営業担当者宛てに報告して
  指示を受けることが求められている。

3 上記事実関係の下において、本件添乗業務につき、
  労働基準法38条の2第1項にいう
  「労働時間を算定し難いとき」に当たるかどうかについて検討する。

  本件添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、
  ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといった
  サービスを提供するものであるところ、
  ツアーの旅行日程は、本件会社とツアー参加者との間の契約内容として
  その日時や目的地等を明らかにして定められており
  その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払など
  契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、
  また、それには至らない場合でも
  変更が必要最小限のものとなるように
  旅程の管理等を行うことが求められている

  そうすると、本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおり
  その日時や目的地等を明らかにして定められることによって、
  業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、
  添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は
  限られているものということができる。
  また、ツアーの開始前には、本件会社は、添乗員に対し、
  本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや
  最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより
  具体的な目的地及びその場所において行うべき
  観光等の内容や手順等を示すとともに、
  添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、
  これらに従った業務を行うことを命じている
  そして、ツアーの実施中においても、本件会社は、添乗員に対し、
  携帯電話を所持して常時電源を入れておき、
  ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る
  旅行日程の変更が必要となる場合には、
  本件会社に報告して指示を受けることを求めている。
  さらに、ツアーの終了後においては、本件会社は、添乗員に対し、
  前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる
  添乗日報によって、業務の遂行の状況等の
  詳細かつ正確な報告を求めているところ、
  その報告の内容については、
  ツアー参加者のアンケートを参照することや
  関係者に問合せをすることによって
  その正確性を確認することができるものになっている。
  これらによれば、本件添乗業務について、
  本件会社は、添乗員との間で、
  あらかじめ定められた旅行日程に沿った
  旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、
  予定された旅行日程に途中で
  相応の変更を要する事態が生じた場合には
  その時点で個別の指示をするものとされ、
  旅行日程の終了後は内容の正確性を
  確認し得る添乗日報によって
  業務の遂行の状況等につき詳細な報告を
  受けるものとされているということができる。

  以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、
  本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容や
  その実施の態様、状況等に鑑みると、
  本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を
  具体的に把握することが困難であったとは認め難く、
  労働基準法38条の2第1項にいう
  「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと
  解するのが相当である。

4 原審の判断は、以上と同旨をいうものとして是認することができる。
  論旨は採用することができない。
  なお、その余の上告については、上告受理申立て理由が
  上告受理の決定において排除されたので、棄却することとする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

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モード学園の元職員、懲戒解雇、そして逮捕。

学校法人「モード学園」が経営する
医療福祉専門学校「首都医校」(東京・新宿)の職員が
2013年1月に懲戒解雇となりました。

この職員は、2009年11月~12年12月にかけて、
架空の学生名義で2人分の奨学金を
日本学生支援機構機構に申請し、
七十数回にわたり約1100万円をだまし取ったようです。

話はこれで終わらず、警視庁新宿署は21日、
この容疑者を詐欺の疑いで逮捕しました。
「遊興費に使った」などと容疑を認めています。

新宿署などによると、この容疑者は奨学金の申請事務などを
1人で担当していたそうです。

日本学生支援機構が首都医校側に
学生の在籍を確認した際、実在していないことが判明。
首都医校は同機構に全額を弁済のうえ、
昨年1月、この容疑者を懲戒解雇したというのが経緯です。

小さな会社であれば致し方ないところもあるのでしょうが、
私は「申請事務などを一人で担当していた」という点が
ひっかかります。

もちろん、いい大人なんですから、善悪の判断は誰にもつきます。
不正を働くというのは言語道断です。

とはいえ、人間というものは弱い生き物でもあります。

道端に落ちている千円札。
ついつい警察にも届け出ず、ネコババしてしまう気持ちは
多くの人の理解を得ることができるのではないでしょうか。
(実際ネコババするかどうかは別問題ですが。)

特にお金が絡むところについては、
あるところまではAさん、そこから先はBさんというように
複数の人に担当させることを心掛けた方がよいと思います。

人間は弱い生き物であるということを前提に、
不正をしようと思っても出来ないような仕組み作り
配置作りをしていくことにも配慮した方が、
結局は本人のためでもあり、
会社のためにもなるのではないでしょうか。

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平成25年度新規学校卒業予定者の就職内定状況と国の対策

昨日、厚生労働省及び文部科学省は、
平成25年度新規学校卒業予定者の就職内定状況を発表いたしました。

1 新規大学卒業予定者の就職内定率(平成25年12月1日現在)
  ⇒76.6%(前年同期を1.6ポイントUP)
2 新規高校卒業予定者の就職内定率(平成25年11月末現在)
  ⇒79.2%(前年同期を3.4ポイントUP)

リーマンショック以前の水準近くまで回復したものの、
求人倍率は内定率ほどの回復は見られず、
新規学校卒業予定者の就職環境は依然として厳しい状況です。

そこで、昨年に引き続き、今年度においても、
文部科学省及び経済産業省は
未内定者を対象とした「未内定就活生への集中支援2014」に
取り組むこととしました。

【1「未内定就活生への集中支援2014」による
  就職支援の強化(これからの取組)】

本年1月21日から3月末までを集中支援期間とし、
文部科学省、厚生労働省及び経済産業省の連携により、
以下の7点について「未内定就活生への集中支援2014」を実施します。

1 未内定の学生・生徒に「就職をあきらめさせない」ため、
  新卒応援ハローワークのジョブサポーターと
  大学の就職相談員との連携を一層密にするなど、
  学校等とハローワークとの協力により未内定者の情報を共有し、
  ジョブサポーターが電話連絡等で新卒応援ハローワーク等の利用を
  未内定の学生・生徒に対して呼びかけるなど、
  一貫した就職支援を行います。【文部科学省・厚生労働省】
  
2 未内定の学生・生徒のために、
  中堅・中小企業を中心とした就職面接会
  (1月21日から3月末までの間に、大学生向け124回、
   高校生向け74回)を開催します。
   また、若年者のためのワンストップサービスセンター
  (通称:ジョブカフェ)において、
  未内定者等向けにカウンセリングを実施するとともに、
  就職面接会等を開催します。【経済産業省・厚生労働省】

3 未内定の学生を含む新卒者等に対し、
  中小企業・小規模事業者が実施する職場実習を支援する他、 
  地域の中小企業・小規模事業所が一体となって
  大学・ハローワーク等と連携し、
  学生との日常的な顔の見える関係作りから
  新卒者等の採用・定着までを一貫して支援する体制を構築します。
  【経済産業省・文部科学省・厚生労働省】

4 ハローワークと学校等とが連携し、
  未内定の学生・生徒をもつ保護者に、
  就職の現状に対する理解を求めるとともに、
  学生・生徒に対して新卒応援ハローワーク等の就職支援について、
  啓発文書の送付により周知し、
  支援を受けることを勧めていただきます。
  【文部科学省・厚生労働省】

5 就職活動の長期化や内定が得られないことによる
  心理的負担を軽減するため、
  ケアが必要な未内定の学生・生徒については、
  新卒応援ハローワーク等に配置した
  臨床心理士による心理的ケアに努めます。
  【厚生労働省】

6 主要な民間就職情報サイトに対し、
  ジョブサポーターによる支援や
  新卒応援ハローワーク等の周知のための
  バナー掲載について協力を要請し、協力を得て、
  未内定の学生への周知を徹底します。【厚生労働省】
  
7 政府広報として、新聞への広告掲載、
  ラジオ番組でジョブサポーターによる支援や
  新卒応援ハローワークについて未内定の学生や
  その保護者への周知の徹底を図ります。【厚生労働省】


【2「未内定就活生への集中支援2013」の実績(昨年度の取組)】

昨年度の未内定就活生への集中支援
(期間:平成25年1月18日から3月末まで)では、
以下のとおりの取組状況となりました。

★ 新卒応援ハローワークをのべ120,554人が利用
  (平成25年1月から3月末まで(現役学生(学歴計)))
★ ジョブサポーターの支援により、40,651人が就職が決定
  (平成25年1月から3月末まで(現役学生(学歴計)))
★ 卒業後もジョブサポーター等が継続して支援することにより、
  19,755人の未内定者(平成25年3月卒)の就職が決定
  (平成25年4月から6月まで(学歴計))

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通達:数日間の空白期間があっても、被保険者資格が喪失しないことも。

厚生労働省より通達が出ました。

有期雇用契約の場合で、数日間日数を空けて
契約を更新する場合、
実質的に契約が続いているとみなされる場合は、
被保険者資格は継続しているものと考えるようにしてください、
という内容です。

例えば、「2ヶ月以内の有期雇用契約」の場合、
社会保険の加入資格はありません。

そこで、土日休みの会社の場合、
最初の有期雇用契約を2ヶ月以内の金曜日までにして、
次の契約を土日を空けた翌週月曜日からのスタートにすることを
繰り返していれば、実質的には契約に穴をあけず、
しかも、社会保険には加入できないという状況を
作りだすことができます。

・・・というようなことはダメですよ、というのが今回の通達です。

詳細は下記の通達をご覧ください。

厚生年金保険及び健康保険の被保険者は、

適用事業所と常用的使用関係にある者であり、
事業主との聞の事実上の使用関係が
消滅した場合に被保険者資格が喪失します。

この使用関係の有無等は、
契約の文言のみを見て判断するのではなく、
就労の実態に照らして個別具体的に
判断する必要があるところです。

有期の雇用契約又は
任用が1 日ないし数日の聞を空けて
再度行われる場合においても、
雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、
事業主と被保険者との問で次の雇用契約又は
任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、
事実上の使用関係が中断することなく存続していると、
就労の実態に照らして判断される場合には、
被保険者資格を喪失させることなく
取り扱う必要があります。

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産業競争力会議で出された外国人と女性の戦力化に関する検討方針案

日経新聞より。

政府が6月にまとめる新たな成長戦略の検討方針案が明らかになりました。
20日の産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)で決め、
具体策を練ることになっています。

今回の検討方針案を見ると、
昨年の成長戦略「日本再興戦略」で踏み込み不足と指摘が出た分野が中心。
関係業界の抵抗が強い「岩盤規制」が多く、政権の実行力が試されています。
併せて昨年の成長戦略の実行計画も決定する。

検討方針案のうち、労務に関する点について、ご紹介します。

1 少子高齢化による労働力人口の減少を補うため、
  外国人の受け入れ環境を整備、
  最長3年の技能実習制度の期間延長や介護分野への拡大
2 専業主婦を優遇する配偶者控除などの見直し

働き手が少なくなっていく日本。
国は、これまで様々な事情により
戦力になりにくかった下記の層の掘り起こしを
行っています。

★若年層(正社員化で戦力化)
★女性(出産、育児を超えて働ける環境作り、キャリアップ支援)
★高齢者(年金がもらえる年齢まで)
★障害者(障害に応じた活躍の場を)
★外国人(外国の若年層の取り込み)

今回は、このうちの「女性」「外国人」に関する取組みです。

【外国人の受け入れ環境整備】

製造業や農漁業などで外国人労働者を受け入れる技能実習制度について、
優秀な実習生は最長3年の期間を延ばしたり、
介護も対象に加えたりする方向を明記しました。

こちらの制度は発展途上国への技術移転が名目で、
68業種で受け入れを認めています。
近年の在留者は15万人前後。
人手が足りない現場を支える労働力として期待されています。

介護は同制度の対象外のため経済連携協定(EPA)の
介護福祉士候補生として受け入れています。
福祉士の資格を取れば日本で働き続けられますが、
国家試験が難しいです。
実習生の場合、働く期間は制限されますが、
受け入れ人数は増やしやすいです。

【女性の就労促進】

放課後に小学生を預かる学童保育や、ベビーシッターなど
家事・育児支援サービスの利用者への
税制優遇措置などを想定しています。

現在、配偶者の年収が103万円以下なら
会社員は課税所得の計算の際に年収から38万円を差し引けます。
130万円未満なら保険料を払わずに夫の年金や健康保険に加入できます。
こうした制度が女性の働き方を制約しているとして、
見直しを図ろうとしています。

配偶者の年収制限は多くの方の関心を集めるところではないでしょうか。
今後の動きに注目です。

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