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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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過半数代表者の選出⇒投票、挙手等の「等」って何?

労働者の過半数代表者を選出する際、
「投票、挙手の方法による手続きにより選出された者・・・」と
書いてあるケースが多いのですが、
この「等」って何かご存知ですか?

例えば、労働者同士の話し合い、
持ち回り決議といったように、
労働者の過半数がその人の選任を
支持していることが明確になる
民主的な手続きを指しています。
(平成11年3月31日 基発169号より)

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過半数代表者の要件とは?

労働者の過半数代表者とは
どのような要件を満たす人のことを言うのでしょうか?

通達によると、次のいずれの要件とも
満たすものであることとされています。
(平成11年1月29日 基発45号、
 平成22年5月18日 基発0518第1号)

1 労働基準法第41条第2号に規定する
  監督または管理の地位にある者でないこと
2 法に基づく労使協定の締結当事者、
  就業規則の作成・変更の際に
  使用者から意見を聴取される者等を
  選出することを明らかにして実施される
  投票、挙手等の方法による
  手続きにより選出された者
であり、
  使用者の意向によって選出された者ではないこと。

「1」については、いわゆる「管理職ではないこと」ということになりますが、
ここでいう管理職とは、会社が定める基準で選ばれた管理職ではなく
労働基準法上の管理職という意味合いです。

以前、マクドナルドの店長が管理職ではないとされた
東京地裁の判決は有名ですね。

「2」については、最後の一文が重要です。
中小・零細企業であればあるほど、
実際は投票や挙手などの選出手続きを行わず、
経営者が特定の従業員にいきなり声をかけて、
「ここにハンコ押して」と声をかけて、
労使協定を作成するケースが多いと思いますが、
それは、本当はダメということです。

なお、下記の場合で、
その事業場に上記「1」に該当する労働者がいない場合、
つまり、労働基準法第41条第2号に規定する
監督または管理の地位にある者のみの事業場である場合には、
上記「2」の要件を満たすだけでOKとされています。

1 労働者の貯蓄金をその委託を受けて
  管理する際の労使協定
  (労働基準法第18条第2項)
2 賃金の一部控除に関する労使協定
  (労働基準法第24条第1項ただし書)
3 有給休暇に関する労使協定
  (労働基準法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書)
4 就業規則の作成・変更に伴う意見聴取
  (労働基準法第90条)

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