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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

平成25年分から変わる源泉所得税~扶養控除等申告書等は7年間保存~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、
その申告書等を7年間保存することが法令に規定されました。
(この改正は、平成25 年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されます。)

源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた次の申告書については、
源泉徴収義務者においてその申告書の提出期限の属する年の
翌年1月10 日の翌日から7年間保存することが法令に規定されました。
なお、税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。

【源泉徴収義務者が保存する申告書】

 ① 給与所得者の扶養控除等申告書
 ② 従たる給与についての扶養控除等申告書
 ③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
 ④ 給与所得者の保険料控除申告書
 ⑤ 退職所得の受給に関する申告書
 ⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
 ⑦ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

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健康診断の結果が会社にない!?

「うちの会社、健康診断の結果が会社に来ないんですが・・・」

最近、このようなご相談をたくさんいただいております。

定期健康診断の実施は労働安全衛生法で企業に義務づけられており、
その検査結果は5年間の保存義務があります。

健康診断を実施しているのに、何で検査結果が会社に来ないのかな?と疑問に思い、
詳細を確認すると、原因が分かりました。

どうもこうした会社は、ご本人が自分が受けたい病院で健康診断を申し込み、
検査料はいったん自分で立て替えておき、後日立替精算をしているのです。

ご本人の名前で検査をしているのですから、ご本人には検査結果が通知されますが、
会社には通知されません。

会社さんによっては、個人宛に来た検査結果をコピーして、
会社に提出させているケースもありましたが、
手間ひまがかかってしまい、なかなか徹底した回収もできていないようです。

定期健康診断は会社が病院に連絡し、会社の名前で受けさせます。
請求も会社にするよう言えば大丈夫です。

そうすれば、会社に検査結果を送付してくれます。

会社には従業員の安全や健康に配慮する義務がありますので、
検査結果を会社としても確認し、健康状態に問題がある人については
再検査を促したり、業務の見直し等をする必要があります。

また、本人の健康に関する情報ですので、
個人情報の中でもかなり取り扱いに注意しなければならない情報です。
保管方法、閲覧できる人等には十分ご注意ください。

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人事関係の帳簿の保存期間は?

人事関係の帳簿の保存期間は次の通りです。
なお、【 】内は起算日です。
また、完結の日とは、退職等で会社に在籍しなくなった日のことを指します。

<永久保存>

1 重要な人事に関する文書
2 労働組合との協定書

<7 年>

1 賃金台帳【最後の記入をした日】
 (国税通則法では7年保存を義務づけています。働基準法では3年保存です。)

<5 年>

1 従業員の身元保証書、誓約書などの書類【作成日】
2 雇い入れ時の健康診断の結果【健康診断実施日】
3 定期健康診断の結果【健康診断実施日】

<4 年>

1 雇用保険の被保険者に関する書類【完結の日】
  (資格取得等確認通知書、
   転勤届受理通知書、
   資格喪失確認通知書(離職証明書の事業主控)
   氏名変更届受理通知書など)

<3 年>

1 労働者名簿【死亡・退職・解雇の日】
2 雇入れ・解雇・退職に関する書類【退職・死亡の日】
3 災害補償に関する書類【災害補償の終わった日】
4 賃金その他労働関係の書類【完結の日】
  (労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など)
5 労災保険に関する書類【完結の日】
  (徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く)
6 労働保険の徴収・納付等の関係書類【完結の日】
  (成立届、労働保険料申告書など)
7 身体障害者等であることを明らかにすることができる書類【死亡・退職・解雇の日】
  (診断書など)
8 派遣元管理台帳【契約完了の日】
9 派遣先管理台帳【契約完了の日】

<2 年>

1 雇用保険に関する書類【完結の日】
  (雇用保険被保険者関係届出事務代理人選任・解任届など)
2 健康保険・厚生年金保険に関する書類【完結の日】
  (被保険者資格取得確認及び標準報酬通知書、
   標準報酬改定通知書など)

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