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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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試用期間の長さをどう設定するか?

就業規則等に定める試用期間の長さについて、
御社ではどのように設定なさっていますか?

試用期間を設ける設けないは会社の自由です。
いきなり本採用でも構いません。

ただ、通常は試用期間を設けて、
従業員としての適性を判断します。

試用期間の長さについて、
「○日以内にしなければならない」という
法令上の定めはありません。
ただし、あまりにも長すぎると、
従業員の雇用の安定性が損なわれてしまいます。

当事務所でお勧めしている期間は6ヶ月間です。

一般には「3ヶ月間」と定めているケースが多いのですが、
3ヶ月で見極めがつかない場合、
試用期間を延長することになります。

試用期間を延長する場合は、
原則として従業員の同意が必要です。

同意が得られない可能性や、
そこでトラブルが発生する可能性を考慮すると、
最初から6ヶ月に設定しておく方が無難です。

さらに、3ヶ月で見極めがついて、
正社員として雇用して問題ないと判断した場合は、
試用期間を早めてあげればいいだけの話となります。

要は、試用期間は長めに設定しておき、
早めに見極めがついた人はその時点で本採用するようにするということです。

なお、6ヶ月でも見極めがつかないケースも稀にあるかと存じます。
その場合は従業員の同意を得て試用期間を延長することになりますが、
延長したとしても、最大6ヶ月、
試用期間全体の最大の長さは1年間という見方が一般的です。

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いきなり本採用したが3日後に即日解雇。解雇予告手当の支払い義務はあるか?

「この人の働きぶりはよく分かっているから」と、
試用期間を設けることなく、
Aさんをいきなり本採用したB社。

入社後、Aさんの仕事ぶりを見てみると、意外や意外。
期待していたほどの仕事ぶりが全く発揮されていません。

B社としては「こりゃダメだ」と、
Aさんの入社3日後に即日解雇を言い渡しました。

するとAさんは「即日解雇は分かりましたので、
解雇予告手当を支払ってください。」と主張。

これに対しA社としては、次のように考えています。

「労働基準法第21条にある、『解雇予告の適用除外』で定められている
 『試みの使用期間』の期間内に該当し、
 入社後14日以内の解雇であれば、
 解雇予告手当の支払い義務はないはずだ」

さて、A社は解雇予告手当を支払う義務はあるのでしょうか?
なお、A社は就業規則等の規程類は作成しておりません。

結論から申し上げると、支払い義務が生じています。

試みの使用期間は、労働契約上の契約事項の一つです。
したがって、就業規則や雇用契約において
明確に定められている必要があります。

これらを定めずに直ちに本採用をした場合は、
労働基準法第21条の適用はなく、
採用後14日以内であっても解雇予告制度の適用があります。

試用期間を設けていない会社の社長さん、十分お気をつけください!

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試用期間を延長することはできるか?

就業規則で試用期間を3ヶ月に定めている会社があります。
場合によっては試用期間を延長することがあることも記載されていますが、
ある社員について3ヶ月だけでは見極めがつけられず、
もう3か月延長したいと考えています。

こうした試用期間の延長は法的には問題ないのでしょうか?

まず、試用期間の長さについては、
長ければ長くなるほど、解雇権が留保されるなど
従業員にとっては不安定な地位に置かれることになります。

したがって、試用期間の長さはその目的に照らして合理的なものでなければなりません。

具体的に試用期間の長さを規定している法律はありませんが、
不必要に長い場合には、
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」
という民法90条違反に問われることになります。

ただ、6ヶ月までならほぼ確実に問題なく、
1年を超えると「不必要に長い」とされかねないというのが、
私の経験則です。

判例を見ると、試用期間の更新を認めなかった裁判例が数多くあります。
(例:昭和31年1月21日、大阪地裁、電電公社大阪地区電話局事件)

一方、試用期間の更新を認めた裁判例もあります。

ただ、この裁判例の場合、
本来、解雇理由がある人だったのですが、
従業員側の利益のため解雇を猶予する措置として
試用期間を延長したという特殊事情がありました。

試用期間の延長がなければ解雇となるケースだったことから、
試用期間の延長が一概に従業員に不利であるとは言えず、
裁判所でもやむを得ないとして、更新を認めました。
(昭和42年1月27日、大阪地裁、大阪読売新聞社事件)

いずれにしても、裁判等になると、
たとえ就業規則等で試用期間の延長ができる旨が記載されていても、
試用期間中に適格性を判断できない特別な事情がない限り、
試用期間の延長は難しいと考えた方が無難です。

もし、試用期間の延長をする場合は、
労働条件の(不利益)変更にもなりますので、
トラブルにならないよう、本人の同意を得てください。

また、私の場合は、お客様に対して試用期間を6ヶ月にすることをお勧めしております。
6ヶ月なら公序良俗には反しませんし、
労働基準監督署からも指導を受けたことなどありません。

心の中では3ヶ月の試用期間であると思っておけば、
3ヶ月で見極めがついた人は
「本来試用期間は6ヶ月だけど、
 あなたは4ヶ月目から正社員として雇用しますね。」と言えば、
本人は嬉しく思うでしょう。

また、3ヶ月で見極めがつかない人は、
何の手続きもせずにあと3ヶ月見極められるのですから、
延長するための同意を得る作業が不要です。
本人とのトラブルを回避することにもつながります。

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