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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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外国人労働者向け労働条件通知書はこちら!

労働基準法等の労働関係法令は、
日本国内における労働であれば、
日本人であると否とを問わず、
また、不法就労であると否とを問わず
適用されます。

したがって、外国人であっても、
採用時には労働条件通知書を交付することになります。

その時に役立つのが外国語で記載された
労働条件通知書のひな形。

厚生労働省では下記の言語で記載された
労働条件通知書のひな形を公表していますので、
下記にリンクを貼っておきます。

ご活用ください。

【外国語表記の労働条件通知書】

1 英語
2 中国語
3 韓国語

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採用時に労働条件を適正に明示していますか?

採用する際に、主要な労働条件について書面に記載し、採用された人に渡す必要があります。
相手が正社員でもアルバイトでも同じです。

書面に記載する最低限の事項については
労働基準法やパートタイム労働法などで決まっています。

結論的に申し上げると、今まで口頭で済ませていた会社や、書面の内容に自信のない会社は
こちらのサイトにある「労働条件通知書」を使ってください。

ポイントとしては下記の通りです。

☆有期雇用契約の場合

 1 更新の有無について記載すること
 2 更新の基準を明記すること

☆パートタイマーの場合
 
 1 昇給の有無、賞与の有無、 退職金の有無について明示すること

パートタイマーですら、昇給・賞与・退職金の有無について明示するよう言われておりますので、
正社員などについてもこれらの有無について明示しておくことをお勧めします。

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