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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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解雇の前に退職勧奨を!

従業員を解雇したい、と経営者の方からご相談をいただくことがあります。

私の場合は、解雇をするとなると本人のプライドは決定的に傷つくことが多く、
ご本人から不当解雇だなどと主張されて、後でもめることも多いことから、
まずは退職勧奨を打診してみてはどうか、とご提案することが多いです。

退職勧奨とは「退職してはどうか?」と本人に勧めることです。

こうした会社からの提案を受諾するかどうかは本人次第ですから、
本人の意思に関わらず、会社側のみの意思で行う解雇とは異なります。

退職勧奨であっても、ハローワークに行けば会社都合としての扱いになりますので、
解雇と同様、3か月間の支給制限期間なく、
7日間の待機期間の後、すぐに受給対象期間となります。

また、ご本人の意向や場合にもよりますが、
ご本人の再就職先などについても配慮してあげる等すると、
さらに交渉がスムーズです。

解雇や退職勧奨をするくらいですから、
経営者としてもいろいろ本人に言いたい気持ちがあることが多いのですが、
そこは大人になっていただき、
本人の怒りや憤りの感情に極力スイッチが入らないような発言、態度で
面談に臨んでください、とアドバイスをしています。

ご本人が弁護士に依頼したり、
労働組合に加入したりする等、深刻なトラブルになってしまうと、
かかる労力や時間(場合によっては金銭)が何倍にも膨れ上がります。

深刻なトラブルに発展しないよう、会社側としても本人の言い分も真摯に聴き、
対応できることは対応した上で、ご本人にも退職の道を選んでいただいた方が
お互いにとって前向きな人生を歩みやすくなります。

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有期雇用契約の場合、契約期間の限度はありますか?

有期雇用契約を締結する場合、契約期間の下限はありません。
「1日」でもいいし、1日の中の数時間でも構いません。

一方、上限については不当に従業員を拘束することを避けるため、
一定の上限が設定されています。
これには原則と特例が3種類あります。

ざっくり言えば、原則は3年間。
特例としては次の通りです。
①○○士、博士の学位を持っている人等の
 高度専門性を持っている人とされている人が、
 その専門性を活かした仕事をする場合は5年間。
②60歳以上の人との雇用契約は5年間。
③有期の建設工事で雇用する場合は、その工事の期間

以下、詳細です。

<原則>

3年間です。

ただし、有期雇用契約(特例3 に定めたものを除き、その期間が一年を超えるものに限ります。)を
締結した従業員(下記特例1又は2に該当する労働者は除きます。)は、
雇用契約の期間の初日から 1 年を経過した日以後であれば、
会社に申し出ることにより、 いつでも退職することができます。

この原則に対して、特例が3種類あります。

<特例1>

高度の専門的知識等を有する従業員との間に締結される雇用契約⇒上限5年
(※)当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります。

高度の専門的知識等を有する従業員とは、次の①から⑦のいずれかに該当する従業員です。
① 博士の学位を有する者
② 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、
   薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士
③ システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
④ 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
⑤ 大学卒で 5 年、短大・高専卒で 6 年、高卒で 7 年以上の実務経験を有する
   農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア
   又はデザイナーで、年収が 1,075 万円以上の者
⑥ システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、
   年収が 1,075 万円以上の者
⑦ 国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者に
   準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

<特例2>

満 60 歳以上の従業員との間に締結される雇用契約⇒上限5年

<特例3>

一定の事業の完了に必要な期間を定める雇用契約(有期の建設工事等)⇒その期間

通常、よく見られるパターンとしては、6か月もしくは1年間の有期雇用契約です。

なお、労働契約法上、有期労働契約によって従業員を雇い入れる目的に照らして、
契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮することとなっています。(第17条第2項)

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