士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

請負と派遣の業際問題シリーズ:第24回<発注量が変動する場合の取扱い>

Q 毎日必要量を発注した上で、
  出来高での精算とすることや、
  当該請負業務に投入した請負労働者の
  人数により精算することは、
  偽装請負となりますか。

発注する製品の量や作業量が、
日ごと月ごとに変動が激しく、
一定量の発注が困難な場合に、
包括的な業務請負契約を締結しておき、
毎日必要量を発注した上で、
出来高での精算とすることは、
偽装請負となりますか。

また、完成した製品の量等に応じた
出来高精算ではなく、
当該請負業務に投入した請負労働者の
人数により精算することは、
偽装請負となりますか。

A 発注者に対して単なる労働力の提供を
  行っているのではなく、
  請負の本旨に沿った
  運用を行っていれば、
  偽装請負とはならない。

請負事業主が発注者から独立して
業務を処理しているとともに、
発注される製品や作業の量に応じて、
請負事業主が自ら業務の
遂行方法に関する指示(順序、緩急の調整等)、
労働者の配置や労働時間の
管理等を行うことにより、
自己の雇用する労働者を
請負事業主が直接利用しているのであれば、
包括的な業務請負契約を締結し、
発注量は毎日変更することだけをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。

また、このように発注量が変動し、
請負料金が一定しない場合に、
完成した製品の個数等に基づき
出来高で精算することだけをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。

ただし、製品や作業の完成を目的として
業務を受発注しているのではなく、
業務を処理するために費やす労働力
(労働者の人数)に関して受発注を行い、
投入した労働力の単価を基に
請負料金を精算している場合は、
発注者に対して単なる労働力の提供を
行われているにすぎません。
その場合には偽装請負と
判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト