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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第23回<作業工程の指示2>

Q 発注者が直接請負労働者に
  指示を行わないのですが、
  発注者が作成した作業指示書を
  請負事業主に渡して
  そのとおりに作業を行わせてもいいですか。

A 偽装請負と判断されることになります。


適切な請負と判断されるためには、
業務の遂行に関する指示その他の管理を
請負事業主が自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理することなどが必要です。

こうした指示は口頭に限らず、
発注者が作業の内容、順序、方法等に関して
文書等で詳細に示し、
そのとおりに請負事業主が作業を行っている場合も、
発注者による指示その他の管理を行わせていると判断され、
偽装請負と判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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