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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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事業場外みなし労働時間制が争われ、会社が敗訴した事例(阪急トラベルサポート事件)

募集型の企画旅行の添乗員の業務について
事業場外みなし労働制の適用はできるのでしょうか?

この点が争点となっている阪急トラベルサポート事件のうち、
海外旅行の添乗員が原告となっている第2事件について、
2014年1月24日に最高裁判決が言い渡されました。

結論としては、働基準法38条の2第1項にいう
「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされ、
会社が敗訴致しました。

事業場外みなし労働制とは、
労働者が労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、
所定労働時間労働したものとみなす制度です。

この制度のポイントは下記の2点です。

1 事業場の外での労働であること
2 使用者の具体的な指揮監督が及ばないため、
  労働時間を算定することが困難である場合であること

今回の事例は「1」は満たしているのですが、
「2」の要件を満たしているかどうかが争われました。

業務の手順や方法などがかなり細かく定められている点、
常時携帯のスイッチを入れておくように指示もされている点や
詳細な業務報告書を求められている点などから、
本件添乗業務については、
これに従事する添乗員の勤務の状況を
具体的に把握することが困難であったとは認め難く、
労働基準法38条の2第1項にいう
「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと
解するのが相当であるとされました。

ご興味ある方は、下記の判決文をご覧ください。
(なお、文中の太字は筆者によるものです。)

平成24年(受)第1475号残業代等請求事件
平成26年1月24日第二小法廷判決

主文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人太田恒久ほかの上告受理申立て理由第2ないし第5について

1 本件は、上告人に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、
  同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた被上告人が、
  上告人に対し、時間外割増賃金等の支払を求める事案である。
  上告人は、上記添乗業務については労働基準法38条の2第1項にいう
  「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして
  所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張し、
  これを争っている。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1) 上告人は、一般労働者派遣事業等を目的とする株式会社である。
  被上告人は、株式会社A(以下「本件会社」という。)が
  その企画に係る海外旅行として主催する募集型の企画旅行
  (本件会社の定める旅行業約款においては、旅行業者が、あらかじめ、
  旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送
  又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき
  旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、
  これにより旅行者を募集して実施する旅行をいうものとされている。
  以下、個別の当該旅行を「ツアー」という。)ごとに、
  ツアーの実施期間を雇用期間と定めて上告人に雇用され、
  添乗員として本件会社に派遣されて、添乗業務に従事している。
  上告人が、被上告人を雇用するに当たり作成している
  派遣社員就業条件明示書には、就業時間につき、
  原則として午前8時から午後8時までとするが、
  実際の始業時刻、終業時刻及び休憩時間については
  派遣先の定めによる旨の記載がある。
  なお、上告人から本件会社に派遣されて
  その業務に従事している被上告人について、
  派遣先である本件会社は、
  就業日ごとの始業時刻、終業時刻等を記載した
  派遣先管理台帳を作成し、
  これらの事項を派遣元である上告人に通知する義務を負い
  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
   派遣労働者の保護等に関する法律
   (平成24年法律第27号による改正前の法律の題名は
   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
   就業条件の整備等に関する法律)42条1項、3項)、
  上告人は、本件会社から上記の通知を受けて時間外労働の有無や
  その時間等を把握し、その対価である割増賃金を支払うこととなる。

(2) 本件会社が主催するツアーにおいては、ツアーに参加する旅行者
  (以下「ツアー参加者」という。)の募集に当たり
  作成されるパンフレット等が、
  本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を定める書面であり、
  出発日の7日前頃にツアー参加者に送付される最終日程表が、
  その契約内容等を確定させるものである。
  最終日程表には、発着地、交通機関、スケジュール等の欄があり、
  ツアー中の各日について、最初の出発地、最終の到着地、観光地等
  (観光施設を含む。以下同じ。)の目的地、その間の運送機関及び
  それらに係る出発時刻、到着時刻、所要時間等が記載されている。
  また、本件会社の依頼を受けて現地手配を行う会社が英文で作成する
  添乗員用の行程表であるアイテナリーには、ホテル、レストラン、
  バス、ガイド等の手配の状況(手配の有無、
  現地ガイドとの待ち合わせ場所等)や
  手配の内容に係る予定時刻が記載されている。

(3) 本件会社が主催するツアーにおける添乗員の業務
  (以下「本件添乗業務」という。)の内容は、
  おおむね次のとおりである。
  ツアーの担当の割当てを受けた添乗員は、出発日の2日前に、
  上告人の事業所に出社して、パンフレット、最終日程表、
  アイテナリー等を受け取り、
  現地手配を行う会社の担当者との間で打合せを行うなどする。
  出発日当日には、ツアー参加者の
  空港集合時刻の1時間前までに空港に到着し、
  航空券等を受け取るなどした後、空港内の集合場所に行き、
  ツアー参加者の受付や出国手続及び搭乗手続の案内等を行い、
  現地に向かう航空機内においては搭乗後や到着前の時間帯を中心に
  案内等の業務を行った上、現地到着後はホテルへのチェックイン等を
  完了するまで手続の代行や案内等の業務を行う。
  現地においては、アイテナリーに沿って、
  原則として朝食時から観光等を経て夕食の終了まで、
  旅程の管理等の業務を行う。
  そして、帰国日においても、ホテルの出発前から
  航空機への搭乗までの間に手続の代行や案内等の業務を行うほか、
  航空機内でも搭乗後や到着前の時間帯を中心に
  案内等の業務を行った上、
  到着した空港においてツアー参加者が
  税関を通過するのを見届けるなどして添乗業務を終了し、
  帰国後3日以内に上告人の事業所に出社して報告を行うとともに、
  本件会社に赴いて添乗日報やツアー参加者から
  回収したアンケート等を提出する。

(4) 本件会社が作成した添乗員用のマニュアルには、
  おおむね、上記(3)のような内容の業務を
  行うべきことが記載されている。
  また、本件会社は、添乗員に対し、
  国際電話用の携帯電話を貸与し、
  常にその電源を入れておくものとした上、
  添乗日報を作成し提出することも指示している。
  添乗日報には、ツアー中の各日について、
  行程に沿って最初の出発地、
  運送機関の発着地、観光地等の目的地、
  最終の到着地及びそれらに係る出発時刻、
  到着時刻等を正確かつ詳細に記載し、
  各施設の状況や食事の内容等も記載するものとされており、
  添乗日報の記載内容は、添乗員の旅程の管理等の状況を
  具体的に把握することができるものとなっている。

(5) ツアーの催行時において、ツアー参加者の了承なく、
  パンフレットや最終日程表等に記載された旅行開始日や旅行終了日、
  観光地等の目的地、運送機関、宿泊施設等を変更することは、
  原則として、本件会社とツアー参加者との間の契約に係る
  旅行業約款に定められた旅程保証に反することとなり、
  本件会社からツアー参加者への変更補償金の支払が
  必要になるものとされている。
  そのため、添乗員は、そのような変更が生じないように
  旅程の管理をすることが義務付けられている
  他方、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、
  必要最小限の範囲において旅行日程を変更することがあり、
  添乗員の判断でその変更の業務を行うこともあるが、
  添乗員は、目的地や宿泊施設の変更等のようにツアー参加者との間で
  変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更や、
  ツアー参加者からのクレームの対象となる
  おそれのある変更が必要となったときは、
  本件会社の営業担当者宛てに報告して
  指示を受けることが求められている。

3 上記事実関係の下において、本件添乗業務につき、
  労働基準法38条の2第1項にいう
  「労働時間を算定し難いとき」に当たるかどうかについて検討する。

  本件添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、
  ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといった
  サービスを提供するものであるところ、
  ツアーの旅行日程は、本件会社とツアー参加者との間の契約内容として
  その日時や目的地等を明らかにして定められており
  その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払など
  契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、
  また、それには至らない場合でも
  変更が必要最小限のものとなるように
  旅程の管理等を行うことが求められている

  そうすると、本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおり
  その日時や目的地等を明らかにして定められることによって、
  業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、
  添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は
  限られているものということができる。
  また、ツアーの開始前には、本件会社は、添乗員に対し、
  本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや
  最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより
  具体的な目的地及びその場所において行うべき
  観光等の内容や手順等を示すとともに、
  添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、
  これらに従った業務を行うことを命じている
  そして、ツアーの実施中においても、本件会社は、添乗員に対し、
  携帯電話を所持して常時電源を入れておき、
  ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る
  旅行日程の変更が必要となる場合には、
  本件会社に報告して指示を受けることを求めている。
  さらに、ツアーの終了後においては、本件会社は、添乗員に対し、
  前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる
  添乗日報によって、業務の遂行の状況等の
  詳細かつ正確な報告を求めているところ、
  その報告の内容については、
  ツアー参加者のアンケートを参照することや
  関係者に問合せをすることによって
  その正確性を確認することができるものになっている。
  これらによれば、本件添乗業務について、
  本件会社は、添乗員との間で、
  あらかじめ定められた旅行日程に沿った
  旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、
  予定された旅行日程に途中で
  相応の変更を要する事態が生じた場合には
  その時点で個別の指示をするものとされ、
  旅行日程の終了後は内容の正確性を
  確認し得る添乗日報によって
  業務の遂行の状況等につき詳細な報告を
  受けるものとされているということができる。

  以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、
  本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容や
  その実施の態様、状況等に鑑みると、
  本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を
  具体的に把握することが困難であったとは認め難く、
  労働基準法38条の2第1項にいう
  「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと
  解するのが相当である。

4 原審の判断は、以上と同旨をいうものとして是認することができる。
  論旨は採用することができない。
  なお、その余の上告については、上告受理申立て理由が
  上告受理の決定において排除されたので、棄却することとする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

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