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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部、改正へ。

1月23日、厚生労働省の労働政策審議会に対して諮問した
「短時間労働者の雇用管理の
改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、
本日、同審議会雇用均等分科会において審議が行われた結果、
同審議会から田村憲久厚生労働大臣に対して、
概ね妥当とする答申が行われました。

法律案要綱は、差別的取扱いの禁止の対象となる
通常の労働者と同視すべき短時間労働者の
範囲を拡大する等の措置を講ずることを内容としています。

厚生労働省は、この答申を踏まえ、
次期通常国会提出への準備を進めます。

それでは、以下、こちらの法律案の要綱をお知らせします。

『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』
の一部を改正する法律案要綱

1 短時間労働者の待遇の原則

事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、
当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と
相違するものとする場合においては、
当該待遇の相違は、
当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容
及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないものとすること。

2 差別的取扱いの禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大等

(1)差別的取り扱いの禁止の対象となる
   通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、
   事業主と期間の定めのない労働契約を
   締結しているものとの要件を削除すること。

(2)職務の内容が当該事業所における
   通常の労働者と同一の短時間労働者
   (通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)であって、
   当該事業主に雇用される期間のうちの
   少なくとも一定の期間において、
   その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容
   及び配置の変更の範囲と同一の範囲で
   変更されると見込まれるものについての
   賃金の決定方法に係る努力義務の規程を削除すること
   (法第9条第2項の削除)
 
3 雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設

事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、
速やかに、差別的取扱いの禁止等の規定により
措置を講ずべきとされている事項(※)に関し
講ずることとしている措置の内容について、
当該短時間労働者に説明しなければならないものとすること。

※ 労働基準法第15条第1項に規定する
 厚生労働省例で定める事項
 及び当該省令で定める事項以外のものであって
 厚生労働省令で定める事項を除く。

4 相談のための体制の整備

事業主は、短時間労働者の雇用管理の
改善等に関する事項に関し、
その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制を
整備しなければならないものとすること。

5 公表

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
措置の規定に違反している事業主に対し、
厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、
その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、
その旨を公表することができるものとすること。

6 虚偽報告等に対する過料

報告徴収の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をした者は、
20万円以下の過料に処するものとすること。

7 短時間労働援助センターの廃止等

(1)短時間労働援助センターの廃止

短時間労働者の雇用管理の改善等の
援助等を受けて行う指定法人に係る規定を
削除するものとすること。

(2)事業主等に対する援助

国は、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進
その他その福祉の増進を図るため、
短時間労働者を雇用する事業主等に対して、
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての
相談及び助言その他の必要な援助を
行うことができるものとすること。

(3)その他

その他所用の規定の整備を行うものとすること。

8 その他

その他所用の規定の整備を行うものとすること。

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