トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > ナカミチ行政書士事務所 > ブログ > 誤解されている結婚する時の戸籍~妻の名字にすると婿養子?~

誤解されている結婚する時の戸籍~妻の名字にすると婿養子?~

結婚する=夫の名字にすると思われがち。

妻の名字にしたら「婿養子になっちゃう」とほとんどの
人が思っています。

ですが、完全に誤解です。

民法750条には
「夫婦は、・・・夫又は妻の氏を称する」と
書いてあります。

結婚すると、
今までの親の戸籍から
抜けて
夫婦の新しい戸籍を
作ります。

そのときに、
夫の名字にしようが、
妻の名字にしようが
自由なんです。

そして、
夫の名字にしたからといって、
夫の親の戸籍に入るわけでは
ありません。

夫の親・兄弟などとは
全く別なわけです。

だから、「嫁」養子とは
言いませんよね。

なので、「婿」養子にも
ならないのです。

養子縁組という結婚とは別の手続きを
しない限りは、
奥さんの親と法律上の直接的な親子関係が
生じたりしないのです。

なので、
「旦那の名字にあこがれて」
夫の名字にするのなら良いのですが、
「婿養子になるから大変だ」みたいな
勘違いで結婚する時の
名字を決めないようにしてください。


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ