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会社法務・登記の記事一覧

起業家・経営者セミナー(売れるHPの作り方)開催します。

こんにちわ。新宿の司法書士中村です。

さてこの度、当事務所も運営に携わっております、チームわぢからでは昨年秋に引き続き、第2段のセミナーを企画しましたので、ご案内させていただきます。

テーマはずばり、「小予算で成約率を上げるネットマーケティングの進め方」!!

いまや、営業にホームページは欠かせない時代です。
しかし、作ってみたはいいものの、中々効果が上がらない、検索エンジンに引っかからない、HPは閲覧してもらっているようだが、思うように成約まで至らない、というお悩みは皆さん、お持ちではないでしょうか?

かと言って、専門家にお願いしようにも、毎日毎日かかってくるSEO業者、HP作成業者の営業電話は、イマイチ信用できない。頼んだとして費用対効果はあるのか?など、悩み事は付きません。

今回はわぢから交流会にいつもご参加いただいているアクスビー株式会社代表の山田俊明さん、チームわぢから発足時から何かとサポートをしてくれているWEBデザイナーの川平雄一さんに講師をお願いし、書籍や業者からは中々得られない、本当のところどうなの?という内容を講演していただきます。

是非お知り合いもお誘いの上、ご参加ください。
以下にセミナー詳細をご案内いたします。
定員30名で締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。以下、詳細です。


■セミナーコンテンツ
第1部:基礎編(集客の仕組みと実例)講師:アクスビー株式会社 代表、ウェブ集客アドバイザー 山田俊明氏
・なぜ、多くの会社はHPを作っても集客が増えないのか?
・実例に学ぶ!不況でも成約率が高いサイトの共通点とは?
・ムダなコストをかけずに効率的に集客を増やすスキーム
・BtoBとBtoCのネットプロモーションの違い


第2部:実践テクニック編 講師:WEBデザイナー 川平雄一氏
・Web制作を依頼する前に
・Web業者の選定方法
・Webコンテンツ設計
・作ってから始まるWEBサイト
・SEOのキーワード選定法
・自分出来るSEO対策
・Web上の便利ツール

■日時
平成22年9月10日(金)19時~21時(18時半開場)
※セミナー終了後、居酒屋に場所を移し希望者のみで懇親会を開催予定です。

■場所
T's 渋谷フラッグ会議室(7I) 
東京都渋谷区宇田川町33番6号 Shibuya Flag 7F
※ JR・東急東横線・銀座線・京王井の頭線 渋谷駅 より徒歩5分 
地図→http://www.3master.net/r.php?q=9562e478d5d94a53865e4e17

■参加費用
3,000円

■定員
先着30名


■お申込み方法
下記のテンプレートをコピー、ペーストの上、下記メールまでお気軽にご連絡ください。

・ご氏名「     」
・会社名「      」
・お電話番号「      」
・メールアドレス「      」
・交流会参加後の懇親会のご出欠「参加・非参加・未定」

メール:info@n-law.jp

以上、よろしくお願いいたします。

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4月1日の会社設立、まだ間に合います!

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
最近、めっきり春らしくなってきました。昨日は東京で開花宣言。
自宅近所に花見の名所がありますが、今週末は花見客でごったがえすことでしょうね!私も家族でピクニックでもしようかと検討中です。

さて4月1日に向けて、会社設立のご依頼が増えてきました。やはり4月1日といえば年度が切り替わるということでご希望のお客様が多いです。覚えやすいですしね。

今からのご希望であれば、まだまだ間に合います!

当事務所では選べる3つの完全代行プランを設定してますので、どのお客様にとっても使い勝手の良いサービスになってると自負しております!

お気軽にお問合わせください!

会社設立のページはこちらからどうぞ。

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会社設立、選べる3つの料金プラン

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
いよいよ年の瀬です。当事務所でも、ご挨拶周り、年賀状作成、事務所の大掃除など、通常業務をこなしながら、バタバタとしております。皆様にとって、今年はどんな1年だったでしょうか?

さて、先月より、新しい会社設立プランのご提供を始めており、これが中々好評なので、ご紹介したいと思います。

会社設立のお客様のご予算、ご要望に従って、エコノミープラン、スタンダードプラン、プラチナプランの3つをご用意しました。
どのプランも登記手続きまでフルサポートさせていただくのは同じですが、納期であったり、機関構成、案件内容によって、明確に分けさせていただきました。詳細はこちらをご確認ください。

中でも目玉はエコノミープランです!!
原則、都内で会社設立予定のお客様限定ですが、近隣の県であれば、じゃっかんの費用追加でご対応させていただく予定でおります。
このプランの特徴は、お客様がご自身でされるのと同じ金額で、会社設立ができるというところです。会社設立手続の代行で当事務所のコストを最大限抑えることで、少しでも安く会社設立したいというお客様の声にお応えして設計したプランです。

お客様がご自身で会社設立手続きをするとなると、最低限、定款認証費用52,000円、定款印紙代40,000円、登録免許税150,000円の合計242,000円が必要になります。

当事務所にお任せいただければ、電子定款を作成することにより印紙代が不要になりますので、定款費用が認証分の52,000円のみ、さらに当事務所はオンライン申請に対応しており、登録免許税の5,000円減免が受けられますので、145,000円で済みます。なので、最低限必要な金額は197,000円です。
この差額45,000円を当事務所に報酬としてお支払いいただくことで、実質0円で登記手続きが完了します。

「なんだ、結局同じ費用か」とお考えのお客様もいらっしゃるかと思いますが、会社設立までに必要な手続きを思い浮かべて頂ければ、コストメリットを存分に感じていただけると思います。
ご自身で会社設立手続きをされた場合の、考えられる作業として、
①書籍などを購入して会社設立手続きについて一通り調べる。
②法務局に行って、類似商号、目的文言などの調査、登記官に相談。
③必要書類、定款を作成。
④公証人役場に行って、定款の認証
⑤法務局に行って、登記申請手続き
⑥1つでも間違いがあれば法務局に行って修正手続き
⑦完了後、法務局に行って印鑑カード、謄本、印鑑証明書を取得

いったい、何回法務局に行けばいいの?という感じです・・・・お客様自身の人件費、交通費も計算してみたら、馬鹿にならないことになるでしょう。
当事務所にご依頼いただければ、上記の手続きは全て当事務所が行うことが可能です。お客様は安心して本業に専念することができます。

また、当事務所にご依頼いただいた場合は、信頼できる税理士、社労士の先生など専門家、または名刺、HPのデザイナー、オフィス構築のプロを無料でご紹介いたします。ご融資相談、税務相談、助成金、名刺作成、HP作成などなど、起業に当たって誰かに相談したいことは山ほどあるはずです。でも、最初はお金が無いから、顧問契約前提で税理士事務所さんなどの会社設立サービスを利用するのはちょっと躊躇してしまう・・・、業者もピンキリだろうから、誰かに実績があって信頼できる業者を紹介してほしい・・・・こんなお客様も中にはいらっしゃることでしょう。
お客様のご要望があれば、当事務所の人脈を駆使して全力でお客様の起業をお手伝いいたします。なお、当事務所は無理な勧誘などは一切しませんからご安心ください!

起業・会社設立をお考えのお客様は、お気軽にご相談ください!!

会社設立選べる3つのプラン!の詳細はこちら。

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印鑑作成スピード対応!

こんにちわ。新宿の司法書士、中村です。
本日は晴天に恵まれ、大変気持ちのいい一日を過ごすことができました。
これぞ秋!というような天気で、自転車移動が主な交通手段の私にとってはうれしい限りです。

さて最近ご依頼いただいた会社設立の案件で、会社の印鑑の作成手続きを代行いたしました。
会社の印鑑は、代表者印、銀行印、角印の3点セットがポピュラーかと思います。
当事務所では会社設立登記のご依頼を頂いた際、必ず上記の印鑑3点セットの作成代行もご提案しております。理由としては、安さとスピード!

ちなみに、印鑑3点セットは実費が5,500円からで、私がいつもお願いしているハンコ屋さんは納期が翌日か遅くとも2日後ですので、お急ぎのお客様には非常に喜ばれます。

もちろん、当事務所では代行費用は一切頂いておりません。

印鑑の材質も選べます。(先日はチタン製の印鑑をご希望のお客様もいらっしゃいました!)

今回ご依頼いただいたお客様はお急ぎでの会社設立ご要望でしたが、印鑑作成の発注がまだでしたので、当事務所で代行させていただくことになりました。
その結果、目標の3営業日後には問題なく会社の設立の登記を申請することができました。もちろん、お客様には「自分で印鑑作ってたら絶対に間に合ってなかったよ!!」と大変喜ばれました!!

お急ぎで会社設立希望のお客様はご相談ください。

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遠方での会社設立

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。

現在、福岡で会社を設立されるお客様案件を進めております。
出資者は東京にいますので、現地の税理士、司法書士ではなく、東京の税理士先生、そして私にお仕事の依頼があったというわけです。
現在はオンライン申請等が充実しておりますので、全国対応もスムーズになってきたのですが、一番の悩みどころが定款認証手続きです。定款認証の申請自体はオンラインで申請できるのですが、手数料の納付、定款謄本、認証済み定款データの受領は公証役場の窓口に行く必要があります。
ですので、福岡だとしても、原則、代理人か、発起人本人が窓口に行く必要があるのです。窓口での作業はものの10分程度で終わるのに、これだけのために福岡に行くのはコストが馬鹿になりません・・・さて困った・・・

ということで、これを回避する便利な方法があります。それは、現地の司法書士の先生に、公証役場での手続きをお願いするという方法です。現地の司法書士の先生に復代理人になっていただき、手続きをします。こうすることで、自らが現地に行くよりもずっと安価に、手続きが可能となります!
今回も、現地の信頼できそうな司法書士の先生にお願いしたところ、快諾していただきました。
司法書士同士助け合えるって、素晴らしいことですね。

ちなみに、定款認証手続きに必要な書類を記載しておきます。
・定款認証用委任状(発起人→司法書士)
・定款別紙(委任状と袋とじして押印します。)
・発起人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
・発起人が会社の場合は、会社謄本

現地の公証人役場に行くものが代理人司法書士で無い場合は、
・委任状(司法書士→現地の司法書士)
・司法書士本人の印鑑証明書(公証役場によって扱いが異なるようです。)

というわけで長くなりましたが、東京に本社があって、遠方に会社を設立したいお客様などいらっしゃいましたら、当事務所では問題なく、コストをなるべく抑えて対応させていただきますので、ぜひお問い合わせください!

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会社の所在地変更の手続き

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
本日は午前中、裁判所に行ってまいりました。裁判所は、同じ時間帯に何件もの事件を処理しており、次から次へとベルトコンベアーのように手続きが進んで行きます。裁判官は当然ながら、その全ての案件の証拠などに目を通し、適格に裁いていくので、見てて見事です。

それはさておき、本日は、会社の本店を移転したときの手続きについて、解説したいと思います。

会社の本店の移転の手続きは、定款に本店についてどのように定めているかによって異なってきます。
また、管轄内の移転(例:新宿区→新宿区)、管轄外への移転(例:新宿区→渋谷区)によっても手続きが異なってきます。

以下に手続きの流れを記載してみます。

1.手続きの流れ

①定款の記載を確認します。
定款での本店の定め方は、概ね次のパターンがあります。
A.東京都新宿区
  本店の所在地を独立の最少行政区画(市町村、東京では区)まで定める方法。
B.東京都新宿区新宿五丁目4番1号
  本店の所在地を所在地番まで具体的に定める方法

以下、Aの場合、Bの場合、そして管轄内での移転、管轄外への移転に分けて、解説します。

②各機関によって、決議をします。
(1)Aの場合で、管轄内に本店移転する場合
 取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
 定款に変更が無いので、株主総会の決議を経る必要がありません。

(2)Aの場合で、管轄外に本店移転する場合
1.株主総会で定款変更の決議(特別決議)をします。
  例→旧)東京都新宿区→新)東京都渋谷区
2.次に、具体的な所在・地番と本店移転の年月日を、取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。 

(3)Bの場合で、本店移転する場合(管轄内・管轄外共通)
1.株主総会で定款変更の決議(特別決議)をします。
2.次に、本店移転の年月日を、取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。

③登記の申請をします。
  本店移転の変更の登記は、原則として定款変更の株主総会の決議後、本店所在地では2週間以内、支店の所在地では3週間以内に申請しなければなりません。

2.必要書類

登記申請手続きに必要な書類は以下の通りとなります。
①株主総会議事録(当事務所で作成可能)
②取締役会議事録(取締役決定書)
③登記申請書(当事務所で作成)
④OCR用紙(当事務所で作成)
⑤司法書士への委任状 (当事務所で作成)
⑥印鑑届出書(管轄外への本店移転の場合)
⑦印鑑カード交付申請書(管轄外への本店移転の場合)

ご自身でされるお客様もたまに見かけますが、管轄外への移転となると、結構申請書などを作ったりするのが、面倒かも知れません。旧管轄分、新管轄分の申請書を作らないといけないですし、場合によっては、登記記載事項も変わってきますから・・・

当事務所にご依頼いただければ、上記の書類はすべて作成させていただきます。
是非専門家にお任せ下さい!

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役員変更登記をホッタラカシにしとくと・・・

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。
土日に引き続き、今日も暑いですね。ただ朝晩の風はひんやりしていて、だんだん秋の気配になってきました。この季節、何か切なくなるのは私だけでしょうか。

さて、本日の記事は、役員変更の登記を、放置していた場合の影響について。

役員の任期は、会社の定款で定められています。
基本的には、取締役が2年、監査役が4年となっている会社が多いのではないでしょうか。

役員の顔ぶれが変わらなくても、定款で定めた任期が来れば、役員はいったん任期満了で退任し、また選びなおす必要があります。
法律上は、選びなおしてから2週間以内に登記をしなければなりません。

これを放置しておいたらどうなるか・・・・・・・・
確かに、会社運営上は特に影響はないです。

しかし、あまりにも長い期間放置してしまうと、過料(罰金のようなもの)が科せられる場合があるので、注意が必要です。

ちなみに先日、過料の請求が来たという会社さんに、初めて出会いました。議事録などの履歴を確認したところ、2回分の役員変更登記を、まとめて手続きされたからのようです。

あと考えられるマイナス点は、金融機関や取引先など見る人が見れば、登記を放置していることが分かるので、「だらしない会社なんだ」と思われ印象が良くない、ということもあります。

上場を目指して第三者から出資を受けてる会社さんなどは、この辺の登記も、期間を守ってきっちりやっている所が多いです。

逆に、親族経営など身内だけの会社は、手続きを放置してしまっている会社さんが多々見受けられます。(身内だけの会社は、あらかじめ役員の任期を5年とか10年などに伸ばすことによって登記の手間を軽減しているところも多いのですが・・・)
特に、18年の会社施行前からある、昭和から続く古い会社さんなどは、このようなケースが多いです。

役員の任期を延ばすなどして、対策をしておくのがよいかも知れませんね。

また同じ機会に一度、会社の機関構成や、譲渡制限、株式発行なんかも見直して、新会社法に対応した定款を作成しておくと安心です。
監査役が必要だったので名前だけ借りている、というような状況の会社さんや、株券発行会社なのに、株券を見たことがない、という実態からかけ離れたままの会社さんも多いでしょうから・・・

当事務所ではこのあたりのアドバイスもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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会社設立指南⑨公告方法のうまい決め方

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
最近、夏らしい暑い日が続いております。私のボーズ頭には灼熱の太陽は危険な存在です。スーツに帽子をかぶるわけにもいきませんしね・・・


さて今日は、会社の公告方法について。
公告とは、会社が、外部の取引先や債権者などに影響を与える事項について決定したときに、その情報を公開するための制度です。
例えば、決算公告や、資本金の減少、合併、解散などがあった際には、公告をします。
ちなみに、株式会社では決算の公告は義務づけられています。
実際に決算公告をやっている中小企業はあまりないようですが、これを怠ると、100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、できればちゃんと、公告することをお勧めします。
逆に、公告することで、ちゃんとした会社だという対外的なアピールにもなりますしね。(公告するのが本来普通なのですが・・・)


さて、会社が公告を行う方法としては、いかの3つがあります。
①官報に掲載する方法(国が発行する広報誌)
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(日経新聞など)に掲載する方法
③電子広告(インターネットでの公告)

では上記のどれを選べばよいか、ですが、
圧倒的に多いのは、原則通り、①の官報に掲載する方法です。

またコスト面からいうと、電子広告→官報→日刊新聞紙という順で高額になります。
電子広告は自社のHPで公告すればよいので費用はかからないですが、注意点としては、資本金の減少、合併、解散などは必ず官報公告が必要になるということと、載せる内容がより詳しさを求められ、掲載期間も5年間と決められています。

ちなみに官報で決算公告する場合、約6万円必要です。

なので、決算公告もちゃんと行っていくという前提の上で、コスト的に理想なのは、決算公告は自社のHPで行い、その他の公告は官報で行う、というような形です。
このようにパターン分けして登記することも可能です。

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