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2009年8月の記事一覧

ローンを返し終わったら・・・

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
台風が接近中です。雨がひどい・・・気温も低いし・・・この寒暖差は危険です。インフルエンザが流行しているので、一層体調に気をつけないと!


先週、当事務所HPをご覧いただいた千葉県の個人のお客様より抵当権抹消のご依頼をいただきました。
ローンを返済し終わったので、金融機関から抹消書類を預かったらしく、この後どうすればいいのか不明ということと、物件が渋谷なので、都内の司法書士をお探しだったとのこと。何でも、金融機関に登記ができるか聞いたところ、5万円くらいかかると言われたらしいです。免許税込みで、諸費用含めても1万5千円~2万円くらいがいいところだと思うんですけど・・・・まあ私の事務所の場合ですから、他の先生のところはどうか分かりませんが・・・

とりあえず、ある書類、ない書類を電話で確認した上で、必要な書類を郵送いただくことに。本日書類が到着したので、不足分の書類等をこちらで作成し、お送りしました。

参考までに、抵当権抹消登記手続きに必要な書類は以下の通りです。

金融機関から交付された書類
・抵当権設定契約書(法務局の押印があるもの。俗に「登記済証」といいます。)
・金融機関からの委任状
・代表者事項証明書(資格証明書)
・解除証書(登記原因証明情報)


お客様から司法書士への委任状
 司法書士に手続きの代理を依頼する委任状。お客様の認印を押印していただきます。
必要であれば当事務所で作成します。

本人確認資料(運転免許証等)
 ゲートキーパー法、司法書士会が定める会則により本人確認手続きがさらに厳格に求められるようになり、必ず頂いております。
他に意思確認書なるものも頂いております。


今回は、お客様からの委任状と、本人確認資料が不足していたのと、謄本を確認したところ、所有者の住所に変更があったので、さらに住民票の写しを追加でご用意いただく手配をしました。
住所に変更があった場合等は、抵当権抹消の前提として、登記名義人変更の登記が必要になるためです。

抵当権の抹消などは比較的簡単ですので、ご自身ですることもできますが、法務局にやり方を聞いたり、今回のように登記人名義人変更の登記が必要になったりと、イレギュラーな部分が発生したりすることもありますので、労力を考えれば、司法書士にお任せいただくのが一番安心かと思います。費用的にもそんなには、高くないと思いますし。

あと注意点としては、銀行など金融機関が代表者事項証明書などの「資格証明」という公的書面をくれるかと思いますが、これは期限が作成後3か月間のものという制限がありますので、その点からも、手続きは早めにされた方が良いかと思います。

何かありましたら、お気軽にご相談ください!

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相続財産には借金も含まれる!

こんにちわ、新宿の司法書士、中村昌樹です。
突然の雨が降って来ました。うーん、夏っぽいですね!!夕方には止みますかね?

先日、飲み会の席で、友人からこんな質問がありました。

「父ちゃんが結構な負債を負っており、もし父ちゃんが死んだら、その負債も相続しなくちゃいけないの?」

答えは、残念ながらイエスです。ただし、対処方法はあります。

そこで、そもそもどんなものが相続財産になるのか、おさらいしたいと思います。
相続財産はプラスの財産(現金、預貯金、株券、不動産など)ばかりではなく、マイナス財産(借金、買掛金、保証債務)も含まれます。
相続人が相続の開始したことを知ってから何ら法律的な手続きを取らないまま3か月が過ぎると、「単純承認」と言って、法定相続分通りに相続したものとして扱われます。

すなわち、被相続人(亡くなった人)に所属するプラス財産もマイナス財産も、いっしょくたに相続することになります。

しかしマイナス財産(借金など)の方が明らかに多い場合には、「相続放棄」という手続きをとることによって、相続権を放棄し、マイナス財産の相続を回避できます。相続権を放棄すると、プラス財産を相続することもできませんが、マイナス財産を相続することもなくなります。

また、相続財産が色々あり、プラス財産もマイナス財産もあるけどどれくらいマイナス財産があるか分からない、という場合は、プラス財産の限度で相続する「限定承認」という方法もあります。

相続が開始ししてからでは、亡くなった人がどんなプラス財産を持ち、どんなマイナス財産を持っているか、何しろ本人が存在しなくなるので、調査が難航する場合があります。

相続対策として、元気なうちから、相続財産の一覧表を、箇条書きでも作成しておくことがベストだと思います。
これがあれば、もし相続が発生しても、単純承認しようか、相続放棄しようか、限定承認しようか、相続人も判断が比較的容易にできますから。

相続放棄などの具体的な手続きについては、おいおい記事をアップしていきたいと思います。

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会社設立指南⑨公告方法のうまい決め方

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
最近、夏らしい暑い日が続いております。私のボーズ頭には灼熱の太陽は危険な存在です。スーツに帽子をかぶるわけにもいきませんしね・・・


さて今日は、会社の公告方法について。
公告とは、会社が、外部の取引先や債権者などに影響を与える事項について決定したときに、その情報を公開するための制度です。
例えば、決算公告や、資本金の減少、合併、解散などがあった際には、公告をします。
ちなみに、株式会社では決算の公告は義務づけられています。
実際に決算公告をやっている中小企業はあまりないようですが、これを怠ると、100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、できればちゃんと、公告することをお勧めします。
逆に、公告することで、ちゃんとした会社だという対外的なアピールにもなりますしね。(公告するのが本来普通なのですが・・・)


さて、会社が公告を行う方法としては、いかの3つがあります。
①官報に掲載する方法(国が発行する広報誌)
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(日経新聞など)に掲載する方法
③電子広告(インターネットでの公告)

では上記のどれを選べばよいか、ですが、
圧倒的に多いのは、原則通り、①の官報に掲載する方法です。

またコスト面からいうと、電子広告→官報→日刊新聞紙という順で高額になります。
電子広告は自社のHPで公告すればよいので費用はかからないですが、注意点としては、資本金の減少、合併、解散などは必ず官報公告が必要になるということと、載せる内容がより詳しさを求められ、掲載期間も5年間と決められています。

ちなみに官報で決算公告する場合、約6万円必要です。

なので、決算公告もちゃんと行っていくという前提の上で、コスト的に理想なのは、決算公告は自社のHPで行い、その他の公告は官報で行う、というような形です。
このようにパターン分けして登記することも可能です。

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会社設立指南⑧事業年度を決める

こんにちら。新宿の司法書士中村です。

8月も中盤に入り、世間ではお盆真っ盛りですね。
電車に乗っても、ビジネスマンよりも家族連れやカップルが多く、夏休みの匂いが漂ってきます。
当事務所はおかげ様で、毎日何かしらやることがあるので、暦通り営業しております。

さて本日は、表題のとおり、会社設立の際の、事業年度(決算期)の決め方についてお話します。

事業年度は、1年を超えることができません。半年にすることも可能ですが、事務手続きが煩雑になるので、大抵の会社は、1年で区切っています。
また事業年度(決算期)は、3月末にする必要はありません。
基本的に自由です。

ですので、以下の点に留意しながら決めると良いかと思われます。
1.繁閑期を考慮
 会社は事業年度の末日から2ヵ月以内に決算をして、法人税や法人住民税などの確定申告をする必要があります。ですので、会社の営業上、忙しい時期に決算期を設定してしまうと、申告の時期と重なり、慌ただしくなってしまいます。
またこれは知り合いの税理士さんに聞いた話ですが、3月末決算期で、5月末申告期限の会社があまりにも多いので、できれば時期をずらしていただければ、十分な対応、フォローができるのに、、とのことでした。(会社の決算が集中するからといって、手を抜くことは無いとは思いますが!!)
2.新設法人の消費税2期分免税のメリットを考慮
 資本金1000万円未満の会社であれば、売上高に関わらず、設立1期目、2期目について、消費税の申告と納税が免除されます。
2年ではなく2期なので、注意が必要です。例えば、3月15日に会社を設立して、決算期を3月末に設定した場合、最初の事業年度は、3月15日~3月末の約2週間だけ、ということになり、この期間で、第1期が終了してしまいます。この場合、決算期を2月末にしておけば、第1期は約11か月強の期間となるので、それだけ消費税免税のメリットも大きくなるということになります。

先日、会社設立の登記申請手続きをさせていただいた会社さんも、上記の点を考慮して、6月1日~5月31日の決算期で設定しました。

主に税務面の点からお話しましたが、この辺りは、専門家の税理士さんに聞いた方が、より的確なアドバイスがいただけるかと思います。

当事務所では、会社設立時の打ち合わせに、税理士が無料で1時間相談に乗ってもらえるサービスを行っております。よろしければ、ご活用ください!

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会社設立指南⑦役員の任期を決める!

こんにちわ。新宿の司法書士中村昌樹です。

8月に入り暑さも本番です。最近は相変わらず曇り空が続いておりますが、
体調管理には気をつけてください!

今日は、会社設立の際などによく質問のある、「役員の任期」について。

株式会社の役員の任期は、原則として取締役が2年、監査役が4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結まで、とされています。
つまり原則は取締役が2期目、監査役が4期目に関する定時株主総会の終結まで、ということです。

しかし、株式譲渡制限規定のある株式会社の役員の任期は、取締役、監査役ともに、最長10年まで延ばすことができます。
また取締役の任期は、定款または株主総会の決議によって、1年に短縮することもできますが、監査役は最低4年以上の任期となります。

ここで、取締役の任期を10年まで延ばしたことによる、メリット、デメリットを挙げてみます。
メリット
任期が満了する毎に、役員の顔ぶれが変わらなくても、登記が必要になるので、任期10年とすれば、登記コストの削減につながる。(大体、3万円~5万円くらい)
デメリット
役員の任期を10年としたあとに、例えば3年後の株主総会の決議で役員の一人を解任するとします。その解任に正当な理由がないと、会社にその役員の任期が満了するまでの期間にかかる役員報酬の支払い義務が生じます。つまり、残り7年分の役員報酬を支払う義務が生じるのです。
または、役員の任期を10年とした場合、その役員がだんだんナアナアになり、しっかりと責務を果たさなくなる恐れもあります。正当な理由がないと解任できないので、後で、任期を短くしておけば、任期満了で退任したのに・・・と後悔することになるのです。
※ただし任期は、株主総会の決議で定款を変更すれば、後で変更もできます。

任期を決めるポイントとして、
一人出資者でその人が取締役もやるというような、一人会社や、家族経営などであれば任期を10年にしておいてもよいと思いますが、
第三者が集まって会社を運営していくのであれば、2年、3年、4年など短めの任期を設定するのがよいと思われます。

会社設立に限らず、昔から存続している会社さんなどは、家族経営の会社さんでも原則のとおりの任期になっている場合などもありますから、一度見直されるとよいかも知れませんよ!!
当事務所では登記が発生しなくても、定款の見直しなども承っておりますので、気になる方は是非ご相談ください。

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