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会社設立指南⑥公告方法の決め方

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
雨が降っております。暑さは一休みですが、通勤電車の混み様といったら凄まじいものがあります。雨でも快適に自転車に乗れる方法はないものか、摸索中です。

さて今日は、会社の公告方法について。
公告とは、会社が、外部の取引先や債権者などに影響を与える事項について決定したときに、その情報を公開するための制度です

例えば、決算公告や、資本金の減少、合併、解散などがあった際には、公告をします。
ちなみに、株式会社では決算の公告は義務づけられています。
実際に決算公告をやっている中小企業はあまりないようですが、これを怠ると、100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、できればちゃんと、公告することをお勧めします。
逆に、公告することで、ちゃんとした会社だという対外的なアピールにもなりますしね。(公告するのが本来普通なのですが・・・)


さて、会社が公告を行う方法としては、いかの3つがあります。
①官報に掲載する方法(国が発行する広報誌)
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(日経新聞など)に掲載する方法
③電子広告(インターネットでの公告)

では上記のどれを選べばよいか、ですが、
圧倒的に多いのは、原則通り、①の官報に掲載する方法です。

またコスト面からいうと、電子広告→官報→日刊新聞紙という順で高額になります。
電子広告は自社のHPで公告すればよいので費用はかからないですが、注意点としては、資本金の減少、合併、解散などは必ず官報公告が必要になるということと、載せる内容がより詳しさを求められ、掲載期間も5年間と決められています。

ちなみに官報で決算公告する場合、約6万円必要です。

なので、決算公告もちゃんと行っていくという前提の上で、コスト的に理想なのは、決算公告は自社のHPで行い、その他の公告は官報で行う、というような形です。
このようにパターン分けして登記することも可能です。

会社設立の時点でHPまで作成してURLも決まっていることはあまり少ないかとは思いますので、あとから変更することも可能ですが、御察しのとおりこれもまた費用がかかってくるので、そのあたりも考慮した上で、公告方法を決定することをお勧めします!

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