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事業活動には資金が必要だ。但し・・

日本政策金融公庫のセーフティネット貸付が大幅に増加している。

セーフティネット貸付とは、景気後退により経営環境が悪化した場合など融資を受けられる制度。

セーフティーネット貸付は一般的な融資に比べてはるかに融資条件が緩やかな制度であるため、この制度で運転資金を借入された会社も多いと思います。

公庫の発表によると平成21年4~6月の3ヵ月間の融資額は1兆5723億円、前年同期比で451%。

昨年の平成20年10月~同21年3月の6か月の融資合計1兆3922億円を3ヶ月で上回ったことになる。

このセーフティーネット融資制度は非常に借りやすいので利用したいのはよくわかる。

資金ショートが心配なら借入をするのも仕方ないが同時に経費をリストラし削減しなければすぐに行き詰まる場合が多いでしょう。

売上がすぐに回復するのはかなり悲観的な状況下で、多くの中小企業はとりあえずセーフティーネット制度で借入出来たが今後はまったく不透明というのが本音ではないでしょうか。

確定申告の期限後申告

 
 所得税の確定申告が終わりましたね。

フリーランスの個人事業者の方や不動産収入がある方などは申告が終了してほっとしていることでしょう。

申告がまだ終わっていない方。まだ間に合います。今からでも申告しましょう。

会計事務所には申告期限後でも相談にこられる方がいらっしゃいます。

当事務所も依頼を受けて今1件期限後の申告を仕掛中です。

青色申告控除の65万円控除は期限内申告でないと受けられません(但し、10万円控除は受けられます。)し、納付があれば延滞税など期限後申告にはペナルティーもあります。

大きな期限後申告のペナルティーとして青色申告そのものが取り消されてしまうことがあります。

赤字だから良いよという方もいますが青色申告が取り消さると青色専従者給与や欠損金の3年間の繰越控除など青色の優遇制度も利用できなくなります。

申告は期限内に行うべきものなので期限は守りましょう。

法律上の取扱いでは期限内に申告をしないと青色申告を取り消すことが出来ます。

ただし、税務行政の運営上では申告期限(3月15日)以後直ぐ申告であれば取り消しの対象にはなりません。

概ね申告期限後1月以内であればまず青色の取り消しの対象にはなりません。

期限内に申告をするべきではありますが家庭の事情やなどやむを得ない事情の方もいることでしょう。

もし所得税の確定申告で何をして良いか分らないという方は、住所所轄の税務署に相談に行けば親切に教えてくれます。

今からでも間に合いますので、ぜひ無申告にはしないでくださいね。


最近増えているフリーランスの方の確定申告

 確定申告をしていて思いますが最近フリーランスでお仕事をされている方が特に増えているような印象を受けます。

文筆、デザインやIT、ソフト開発などフリーランスの方が多く活躍する業界ですが最近では色々な業界にも広がっています。

契約社員や派遣社員の問題が叫ばれていますが、工場内の単純作業だけでなく専門的な知識を必要とするような仕事も外注化が進行しているような印象を受けます。

企業として社員を抱えて固定費を増やすより売上がある時だけ発生する費用にどんどん置き換えてきているのでしょう。この流れは、今後益々進むでしょう。

 今まで社員として仕事していた方がフリーランスになると色々悩みもあるようです。

時間が不規則、収入面の不安定さ、社会保険の問題、貯蓄、将来性 etc

社会保険や貯蓄の無さに不安を感じる方が多いように感じますが、しばらくはフリーで仕事をと思っているのなら、節税メリットもあり貯蓄にもなる独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している「小規模企業共済」をお勧めしています。

元々は国が行っていた制度ですし、今でも独立行政法人が行っていますので払い込んだ掛け金の安全性は確保できます。

また僅かですが民間保険会社が行っている年金保険に加入すれば一般の保険とは別枠で上限5万円の所得控除が使えます。

社員時代にはあまり感じなかった税金についても、自分で申告する身となると色々検討しなければならないことが出てきます。

フリーランスの方は、この確定申告の時期は自分の税金や将来的な資金計画について考える良い機会なので税金面、貯蓄面でメリットがある制度を色々検討されては如何でしょう。

確定申告の注意 ① 過去の医療費控除の適用


確定申告の相談にいらっしゃる方が増えてきた今日この頃です。

所得税の確定申告時期が来ると毎年、季節を感じます。

さて今回はサラリーマンが医療費控除を行う上での注意です。これは確定申告義務がない経営者の方にも当てはまる注意です。

数年前の医療費でも申告して所得税の還付を受けることが可能です。

但し、期限は5年前のものまでです。

もう少し詳しく言うと「還付申告ができる期間は還付のための申告書を提出できる日から5年以内の期間」とされています。

これを具体例で言えば

平成16年に支払った医療費控除の還付申告をし忘れた場合には、

平成17年1月1日から平成21年12月31日までが申告可能な期間です。

今からでも間に合う方は申告して、ぜひ所得税の還付を受けましょう。

ただし上記の規定は確定申告する義務がない方限定の規定です。

確定申告義務がある方や1度申告してしまった方のその年分の申告漏れの場合には更正の請求の規定が適用になります。

更正の請求(還付のための申告)は法定申告期限から1年以内しか申告が出来ません。

去年の申告で申告漏れが見つかり税金の還付を受けようとする場合には1年以内ですのでお早めに手続き下さい。

確定申告の準備

 そろそろ確定申告の準備をしなくてはいけないということで、本日は事務所で確定申告の資料作り。

確定申告の一番の苦労は資料が中々集まらないということです。

所得税の確定申告は1年に1度2月~3月の時期に行うものですので申告に必要な資料を1年の間ずっと保存してもらわなければなりません。

依頼者にこういった資料が必要ですと言うと、紛失してしまって無かったりどこかに紛れて直ぐに書類が用意して頂けなかったりします。

スムーズで無断な税金を払わない申告を行う為には、早めの資料集めと申告に必要な書類チェックが必要だと思います。

その為、今年の申告もそうですが来年の申告のためにも書類がスムーズ保存出来て紛失も防止出来るように用意して頂く必要資料一覧をお配りしているのです。