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2009年1月の記事一覧

確定申告の注意 ① 過去の医療費控除の適用


確定申告の相談にいらっしゃる方が増えてきた今日この頃です。

所得税の確定申告時期が来ると毎年、季節を感じます。

さて今回はサラリーマンが医療費控除を行う上での注意です。これは確定申告義務がない経営者の方にも当てはまる注意です。

数年前の医療費でも申告して所得税の還付を受けることが可能です。

但し、期限は5年前のものまでです。

もう少し詳しく言うと「還付申告ができる期間は還付のための申告書を提出できる日から5年以内の期間」とされています。

これを具体例で言えば

平成16年に支払った医療費控除の還付申告をし忘れた場合には、

平成17年1月1日から平成21年12月31日までが申告可能な期間です。

今からでも間に合う方は申告して、ぜひ所得税の還付を受けましょう。

ただし上記の規定は確定申告する義務がない方限定の規定です。

確定申告義務がある方や1度申告してしまった方のその年分の申告漏れの場合には更正の請求の規定が適用になります。

更正の請求(還付のための申告)は法定申告期限から1年以内しか申告が出来ません。

去年の申告で申告漏れが見つかり税金の還付を受けようとする場合には1年以内ですのでお早めに手続き下さい。

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確定申告の準備

 そろそろ確定申告の準備をしなくてはいけないということで、本日は事務所で確定申告の資料作り。

確定申告の一番の苦労は資料が中々集まらないということです。

所得税の確定申告は1年に1度2月~3月の時期に行うものですので申告に必要な資料を1年の間ずっと保存してもらわなければなりません。

依頼者にこういった資料が必要ですと言うと、紛失してしまって無かったりどこかに紛れて直ぐに書類が用意して頂けなかったりします。

スムーズで無断な税金を払わない申告を行う為には、早めの資料集めと申告に必要な書類チェックが必要だと思います。

その為、今年の申告もそうですが来年の申告のためにも書類がスムーズ保存出来て紛失も防止出来るように用意して頂く必要資料一覧をお配りしているのです。

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本年も宜しくお願いします。

 正月休みは名古屋の実家でゆっくりしてきました。

昨日から業務はスタートしてますが年賀状や書類の整理、1月の行動計画などで1日が終わってしまいました。

本格的な業務業開始は本日から。

毎月月始めにはその月の行動計画を立てるのですが、1月は1年の事業計画を立てています。

急速な景気悪化や雇用不安など色々あった去年でしたが今年は良い年にしたいですね。

皆様にとっても今年は良い年でありますように。

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