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琴税理士事務所ブログ

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繰戻し還付

中小企業(資本金1億円以下)の欠損金の繰戻し還付制度が2月決算法人から適用できるようになりましたが、当事務所のお客様も数件この制度を適用しました。

還付請求した場合、通常は税務調査が行われますけれども恐らく多くの3月決算法人がこの還付請求したと思われます。

そうなると税務署としては還付額の大小、決算書などを見て選定していかざるを得なくなるでしょう。

夏以降の調査対象は還付申請をした法人を対象にするかどうかは不明です。

傾向は署の異動のある7月以降にわかるはず。

調査、来るのでしょうか。

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