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琴税理士事務所ブログ

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納特

源泉所得税の納期の特例の期限が来週20日と迫り、当事務所も納付書の郵送がピークの時期。

昨年の失態が無い様に努めています。

不納付加算税は性質上他のものから預かった税金を期限内に納付しなかったという理由からかかなり厳しい罰則です。もちろん悪意のあった場合の重加算税などは論外ですけれども。

昨年からは期日に確認のお電話をお客様にするようにしています。

納特が終わると法定調書合計表、償却資産の申告書そして通常の月次、決算とやることがたくさんある月です。

体調管理をしっかりしないと。

私どもが風邪を引き仕事の質が落ちるとお客様が一番被害を被るわけですから。

絶対にあってはいけないことです。

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