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琴税理士事務所ブログ

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現況調査

現金商売などに無予告でくる調査ですが、風営法の許可をもらう業種に一斉に税務署が入っています。

渋谷税務署管轄では重点業種と位置づけているのでしょうか。

この現況調査は任意の調査ですので強制力はなく絶対に当日に対応しなくてはならない法律上の義務はありません。もしあるのでしたら教えてほしいものです。

税務署もわかっているにもかかわらず無予告でやって来ます。

今考えているのは、現況調査を当日は受けられない旨を書いた文章をお客様に配布して仮に税務署が来たときに渡してもらうという方法。

納税者には税理士の立ち会いを求める権利があり、税理士も納税者の依頼により立ち会う権利があるのですから。

もちろん調査を強要すれば営業妨害にもなりますし。

とにかく税務調査を拒否はしませんが後日というスタンスで今後も戦っていきたいと思っています。

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