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琴税理士事務所ブログ

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源泉所得税

来週の7/10は源泉所得税の納期の特例(納特)を受けられている法人、個人事業者の納期限です。

当事務所でも半年分の納付書作成のピークといったところでしょうか。

納特は半年分を一括で支払うので資金繰りに注意しないといけません。特に4月決算の法人は6/30日に法人税、消費税等を支払った後に源泉所得税を支払いますので。

事業規模、給与額にもにもよりますけれども半年分となるとそれなりの金額になります。

法人を設立する際の事業年度を決める場合には第一にビジネスモデル、そして税金の資金繰りも考えたほうがいいでしょう。

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